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(3) 【判決】組合文書の訂正要求 (2021 ONCAT 32)

【年度別目次】 (2021)  (2022)  (2023)

この頁は(3)です
No.事件番号内容判決日
(1)No. 2021 ONCAT 1 【抗告】被告が訴え却下の申立て・棄却2021年1月12日
(2)No. 2021 ONCAT 13 【判決】管理組合のハラスメントを認定、損害賠償を命令2021年2月16日
(3)No. 2021 ONCAT 32 【判決】組合文書の訂正要求、訴えの却下2021年4月15日
(4)No. 2021 ONSC 7113 【控訴審判決】管理組合が控訴・控訴棄却2021年10月28日
  (1)〜(4) 中間解説 あとがき・訳注(2022.09,20) 

事件の概要

ここは来客用だとして共用部の障害者用駐車場を障害者の区分所有者に使わせなかった管理組合に対し、
障害をもつ区分所有者が、使用者適格と管理組合によるハラスメントの確認を求めて裁判所(CAT)に提訴
(1) 被告管理組合は、裁判所(CAT)には裁判権がないとして訴え却下を申立て、CATはこれを棄却(2021 ONCAT 1)
(2) 裁判所は原告の使用者適格と管理組合によるハラスメントを認定、管理組合に損害賠償を命令(2021 ONCAT 13)
(3) 組合文書の訂正要求、訴えの却下(2021 ONCAT 32)
(4) 敗訴した管理組合は高等裁判所に控訴、高等裁判所はこれを棄却。原審判決が確定(2021 ONSC 7113)

本頁 ハラスメント(3)【判決】組合文書の訂正要求(2021 ONCAT 32)目次
(3) 【判決】 組合文書の訂正要求
     判決理由
     A.事件の概要
     B.結果
     C.争点と分析
     D.判決

(3) 【判決】組合文書の訂正要求(2021 ONCAT 32)

CONDOMINIUM AUTHORITY TRIBUNAL

DATE: April 15, 2021
CASE: 2021-00006R
Citation: Rahman v. Peel Standard Condominium Corporation No. 779, 2021 ONCAT 32
Order under section 1.44 of the Condominium Act, 1998.
Member: Patricia McQuaid, Vice-Chair
The Applicant,
Aqib Rahman / Self-Represented
The Respondent, 
Peel Standard Condominium Corporation No. 779
Represented by Victor Yee, Counsel
Hearing: Written Online Hearing ? February 8, 2021 to March 17, 2021

コンドミニアム裁判所(CONDOMINIUM AUTHORITY TRIBUNAL)

判決日:     2021年4月15日
事件番号:   2021-00006R
事件名:     ラーマン対ピールスタンダードコンドミニアム管理組合No.779, 2021 ONCAT 32
準拠法令:   共同住宅法1998 1.44
裁判官     パトリシア・マックエイド(コンドミニアム裁判所副議長判事)
原 告:    アキブ・ラーマン/本人弁護
被 告:     ピール スタンダード コンドミニアム管理組合(登記番号779)(”PSCC779”と略)
         代理人  ビクター・イー(弁護士)
聴 聞: オンラインによる書証の提出により2021年2月8日から2021年3月17日までの期間

判決理由(REASONS FOR DECISION)

A.事件の概要 (OVERVIEW)

[1] アキブ・ラーマン氏 (原告」) は、2020年10月にピールコンドミニアム管理組合No. 779 (「PCC779」)
   に要求前の 12 か月に開催された管理組合総会の記録の要求書を提出した。
  この記録文書は2020年11月20日に電子メールで原告のラーマン氏に提供された。

[2] 本法廷の第2段階(訳注:CATの裁判は調停前置主義を取っており、第3段階の判決に至る前の調停
  を指す)の概要と順序で述べたように、原告と被告の両方に小さな手続き上の問題があった。
  ただし、記録文書要求および応答の配信がコンドミニアム法施行規則(法令番号48/01)の13.3項に
  完全に従っているかどうかは、裁判官の判断にとって問題ではない。

  PCC779 の弁護人は、本件聴聞のさまざまな時点で、原告の記録文書要求を「意図された(as a “purported”)」
  要求であると説明したが、それにもかかわらず、PCC779 は要求に従って行動し、記録を提供した。

[3]  以前の問題は、記録に対する権利ではない。提供された記録が1998 年コンドミニアム法(以下「法」)
  およびその規則の要件に従って「適切」であるかどうかであり、そうでない場合、原告は裁判所が記録
  を修正または改訂するよう PCC779管理組合に対する命令を出すよう訴状で請求しているが、その
  請求内容によると、妥当性の問題に加えて、原告はコンドミニアム法1.44(1)6項に基づく罰則と賠償を
  求めている。同様にPCC779管理組合は、この件についても費用を求めている。

B.結果 (RESULT)

[4]  以下に示す理由により、提供された記録文書は適切であり、法に従っていると判断したため、
  修正や改訂は必要ない。更にいずれの当事者に対しても、違約金または費用の命令はない。

C.争点と分析 (ISSUE & ANALYSIS)

争点:記録文書は法に則って適切に提供されたか?
  (ISSUE: Are the records provided adequate, in accordance with the Act?)
[5] 裁判官は、要求された記録文書が有する法的な内容によって分析すべきと判断する。

1. 宣言書 (The declaration)

[6] 原告は、訴状書証の中で、これが彼にとって初めてのコンドミニアム購入であり、居住するのも
  初めてであると述べている。
  彼がPCC779管理組合から提供されたすべての文書を慎重に検討したことは、彼の提出証拠
  から明らかであり、裁判官は彼の勤勉さを称賛する(commend him for his diligence.)。
   しかし、宣言書に対する彼の異議申立ての内容は、宣言書が時代遅れであり、具体的には、
  法によって要求されている調停/仲裁方針が宣言書には明記されていないと主張する。
  彼が根拠としている法第 132 条には、次のように記載されている。

   調停と仲裁(Mediation and arbitration)
   132 (1) 第 (2)項で言及されたすべての合意は、合意に関して当事者間の不一致を提出する
         ための規定を含むものとみなされるものとする。
   (a) 当事者が事前に調停に同意していない場合を除き、当事者が選択した人物による調停。と
   (b) 調停人が、仲裁法1991に基づく仲裁、不一致に関して当事者間の和解を得ない限り 、
   (i) 当事者が条項 (a) に基づいて調停者を選択しなかった場合、当事者が調停に不一致を提出
     してから 60 日後、または
   (ii) 条項 (a) に基づいて選択された調停人が、調停が失敗したことを示す通知を配信してから
      30 日後
   (2) 第 (1)項 は、次の契約に適用される。
      1. 宣言者と管理組合の間の契約。
      2. 2つ以上の管理組合間の契約。
      3. 第 98 条 (1) (b) に記載されている管理組合と所有者との間の契約。

   (訳注;コンドミニアムを分譲するとき、購入者はそこに住むにはどのような義務と制限があるかを
    分譲前に開発者が宣言者となって宣言書(The declaration)に記載して登記所に登記しなければ
    ならない。分譲後に区分所有者の集会で作られる管理規約は、当然に、この宣言書の内容に
    拘束され、この宣言書と管理規約、使用細則あわせて管理組合の統治文書 ( condominium
    corporation's governing documents..)という。日本の原始管理規約と違って、消費者保護の
    観点からコンドミニアム法には宣言書に記載すべき内容の規定があり、行政庁の審査官と
    登記官の審査を受け、契約書としての法的強制力がある。

[7] 原告は、コンドミニアム法.132(1) の「みなされる(“deemed”)」という言葉を「するものとする(“shall”)」
  を意味すると解釈し、したがって、調停/仲裁方針を含むように宣言を修正する必要があると主張
  する。
  原告は、「みなす(“deem”)」という単語のさまざまな法律辞書(legal dictionary)の定義を引用した。
  これらの定義の 1 つであり、法解釈に最も関連するのは、「あたかもそのように解釈する
  (“to treat as if, to construe”)」というものである。

[8] 実際には、調停/仲裁に関する原告の問題に関する法の132(4) には次のように記載されている。

    すべての宣言書には下記の規定を含んでいるものとみなすものとする。
    (Every declaration shall be deemed to contain a provision that...)
    管理組合と所有者との間に宣言書、付則または管理規約に関する当事者間の不一致が
    生じた場合、条項 (1) (a) および ( b) のそれぞれの規定に従うものとする。

  第 132 条 (4) の条文は明確である。宣言書は、その中に明示的に記載されているかどうかに
  関係なく、調停/仲裁条項を含むものとして扱われる。第 132 条は、管理組合または所有者
  に調停および/または仲裁への訴えを認めている。第 132 条 (4) の規定によりコンドミニアム
  管理組合には、宣言書の中にそれらの規定を具体的に含めるように修正する義務はない。

[9]  したがって、宣言書は管理組合文書として適切である。

2. 管理規約 (The condominium corporation rules)

[10] 原告は、規約が日付も署名もされておらず、規約が適用されるコンドミニアムの名前も記載
  されていないという点で「偽造」されていると主張する。PCC779 のコンドミニアム管理組合マ
  ネージャのフレッド・マギアコモ氏(Fred Maggiacomo)は、証拠の中で、原告に提供された規約
  は、2006 年の創設以来 PCC779 によって制定された唯一の規則であると陳述した。彼は、
  彼が経験した中で、規約の適用にあたって管理組合名称や日付、署名を要求されたことは
  ないと証言した。

[11] 法第 58 条は、コンドミニアムの理事会に規約を作成、修正、または廃止する権限を与え、
  そのための手順を規定している。法第 58 条は、規約の目的を定めている。これは、所有者
  の安全、セキュリティ、または福祉を促進し、住戸および管理組合の共用部または資産の使用
  および享受に対する不当な干渉を防ぐことである。しかし、第 58 条は、規約にコンドミニアムの
  名前を付ける必要があるか、日付または署名する必要があるかどうかなどの形式については
  規定していない。

[12] 原告の、規約規定が詳細を欠いている旨の主張は正しいが、それは規約が「偽造」されている
  ことを意味しない。規約が最初に制定されたとき、詳細に注意を払わずに行われた当時の何気
  ない無頓着な表現(demonstrate a casual approach at the time,)を示している可能性があり、
  より多くの正確さが望ましいことに異議を唱えることはできないが、それは十分ではないという
  意味ではない.。

  さらに、原告は、本件に関連する唯一の正式な要件である法によって要求されるように規則が
  制定されなかったことを示唆する証拠を提供しなかった。15 年間実施されてきた規約は、
  その中で住戸と共用部の典型的な使用を規定し、所有者の行動の指針を提供してきた。

[13]  原告はまた、訴状の中で、規約がロビーの掲示板に表示されていないため、いずれにせよ
  規約は不十分であると主張した。そうであるかどうかは、規約の妥当性には影響を与えない。

[14] したがって、裁判官は規約が管理組合の適切な記録文書であることを認める。

3. 過去12ヶ月分の定期情報証明書(Periodic Information certificates for the past 12 months)

[15] 2020年 5月22日および11月16日付の定期情報証明書 (「PIC」) が原告に提供された。PICは
  所定のフォームである。それらでは、管理組合は、管理組合に関連する未解決の訴訟があるか
  どうかを開示する必要がある。2020年11月16日の PIC で、管理組合は 2 つの訴訟を明らかにした。
  そのうちの1 つは、2020年10月26日に高等裁判所で原告によって開始されたものである。
  PCC779 は、その訴訟で抗弁と反訴を提出した。
  PIC のこのセクションで回答が求められる質問の1 つは、「管理組合が主張する総額」である。
  PCC779 のフォームへの回答は、金額を述べるのではなく、「不明」であった。

[16] 原告は本裁判の聴聞で、PIC に関する問題は比較的軽微であると述べた。彼は、これを修正する
  必要があり、反訴の実際の金額を挿入する必要があると主張している。その訴訟の弁明書は、
  マギアコモ氏の証拠と共に提出された。PCC779 は、最大 200,000 ドルの損害賠償、または
  PCC779 が裁判所に「そのような低い金額」である理由を説明する可能性を含めて、反訴を
  通じていくつかの形態の救済を求めている。

[17] 原告が反訴に困惑し、反訴の理由を完全には理解していない可能性もあるが、その知識を得る
  手段はPIC ではなく法廷での訴訟を通じてである。ラヴェルズ対メトロポリタントロントスタンダード
  コンドミニアム管理組合 No.564 [*1] の判決が述べたように、記録文書の妥当性を評価する場合、
  問題は、原告が目的に十分な記録を見つけるかどうかではなく、被告が法第 55 条第 1 項に従った
  記録文書を十分に維持しているかどうかである。

[18] 原告は、これが些細な問題であることを認め、被告は、正確な金額はまだ不明であるため記載されて
  いないが、請求があることを確認できただけで十分であると主張する. 主張された 200,000 ドルの金額
  を述べることができるが、そうしなかったという事実は、これらの事実に基づいて、PIC に重大な欠陥を
  与えるものではない。PICを全体的に見直したところ、法第 55 条第 1 項に従って適切な記録文書で
  あることがわかる。

4. 過去12ヶ月以内に開催された会議の議事録(Minutes of Meetings held within the last 12 months)

[19] 原告は、議事録には理事会の投票、決定の理由、および日付が含まれていないため、十分ではないと
  主張する。彼はまた、欠けている議題があり、「特に訴訟とは関係のない理事会の会議で完全な議題が
  ある」と主張している。彼は、「理事会の議事録は特に非常に不規則なパターンで作成されているため、
  その信憑性を判断するのは難しい」と述べている. ここでも PCC779 との彼の訴訟に焦点が当てられて
  いる。つまり、彼は「原告のみに関係する訴訟紛争に関する事項であっても、修正された議事録」が
  提供されることを望んでいる。

[20] 裁判に持ち込まれる議事録には、形式と詳細の点で多種多様なものがある。
  議事録の妥当性に関する問題は頻繁に発生する。議事録の目的は理事会の業務取引を文書化し、
  管理組合の業務がどのように管理、運営、執行(controlled, managed and administered).されてい
  るかを示すことであるということは、現時点では十分に確立された法律の要件である。
  議事録は正確であるという暗黙の要件があるが、法律は完全性の基準を課していない。[*2]
  議事録は、会議の逐語的な説明である必要はない。

  (原注:)[*1] 2020 ONCAT44(CanLII)
       [*2] See the following cases: McKay v. Waterloo North Condominium Corporation No.323 1992
          Can LII 781 (ONSC) and Yeung v. Metropolitan Toronto Condominium Corporation No.1136
          2020 ONCAT 33(CanLII)

[21] 原告に提供された議事録を確認した。議事録は、形式に多少の違いはあるが、通常、会議の日付、
  出席者、議題のリスト、アクション アイテムの説明、議論の要点の要約が、場合によっては非常に
  充実した方法で記載されるパターンに従っている。議事録には、管理組合の事業項目が承認され
  たかどうかが反映される。
  編集はほとんどなく、編集がある場合は議事録を読むと住戸番号であることが明らかである。
  訴訟についての議論はないが、いずれにせよ、その情報は 法第 55 条(4)(b)によって開示から
  除外される。

[22] 裁判所が議事録のレビューを行った結果に基づいて、議事録は適切であることを認める。原告の
  懸念の大部分は形式に関するものであり、幾分あいまいである。たとえば、「欠落している項目」が
  何であるかは明確ではない。提供された議事録は、理事会が管理組合の事業をどのように管理して
  いるかを適切に反映しているように見える。原告は明らかに細部にまで注意を払っており、私はそれ
  については彼を責めることはしない。しかし、彼の基準は法律が要求するものと一致していない。

 争点:原告は法1.44(1)規定の罰則を相手に科すことができるか?

     (ISSUE: Should the Applicant be awarded a penalty under s. 1.44(1)6?)
[23] 原告は、彼に与えられるべき「最大費用」を求めている。これが違約金や費用の請求を意図した
  ものかどうかは不明である。以下で費用について説明するが、最初に罰則も適用される可能性が
  あるかどうかについて説明する。法1.44(1)6 は、管理組合が正当な理由なく当該人物による文書
  の閲覧またはコピーの取得の許可を拒否した場合、裁判所は罰則を科すことができると述べている。
  ここでは、記録文書の開示が提供された。それは論争の余地がない。とはいえ、常にペナルティを
  排除するわけではない。たとえば、拒否に等しい遅延があった場合、または同様に、記録文書が
  妥当性の検証に失敗したことが判明した場合であるが、それは本件には該当しない。
  したがって、管理組合に罰則を科す根拠は存在しない。

 争点:原告または被告は相手に費用を請求する権利を有するか?

     (IISSUE: Is the Applicant or the Respondent entitled to costs?)
[24] 最初に、原告が費用を請求する権利があるかどうかを説明する。これは、この訴訟を裁判所に
  持ち込むための費用(200ドル)である。法1.44(1)4 は、裁判所に費用を命じる裁量権を与えている。
  そして、原則として、勝訴した当事者は、申請のために裁判所に支払った金額分の費用が与えられる。

  本件の争点は記録文書の妥当性であり、その争点に関して、原告は成功しなかった。さらに、妥当性
  について提起された懸念は、十分に根拠がないか形式的な問題を扱っているかのいずれかであり、
  決して実質的ではないことがわかる。
  このような状況では、裁判官は原告に費用を請求する権利を与えることはできない。

[25] 被告は訴訟費用を求めており、弁護人の最終費用請求書を提出した。弁護士費用は、部分的な
  補償率で計算しても 2266.22 ドルである。弁護士は、最終的な提出物の半分を費用の請求に費やした。
  弁護士は、裁判所の実務規則[3]46.1 に依拠し、この場合、原告に弁護士費用の支払いを命じる
  例外的な理由があると主張する。

[26] 裁判官は、これらの提出物を、費用の請求書、および弁護士が詳細に言及した訴訟の記録とともに
  慎重に検討した。原告が自らの弁護活動に熱心だったことは事実である。彼はまた、被告の弁護人が
  精通している分野である同法およびコンドミニアム法についての一般的な誤解も存在した。
  しかし、例えば、彼の熱心さがこの審理をかなりの程度まで長引かせたと結論付けることは合理的では
  ない。審理全体は約 6 週間であった。

[27] さらに、原告は、被告およびその弁護士による不正な戦術および欺瞞行為を主張したが、裁判官は
  両当事者にお互いに向けられた個人的なコメントをやめなければならないことを思い出させた。[*4]

  この訴訟は、原告、被告、およびその弁護士が関与する法廷での以前の訴訟の直後に続いた。
  裁判官が3月4日に当事者に指摘したように[*5] 、ラーマン氏とイー氏の間には遺恨の歴史があること
  は非常に明白である。しかし、裁判官が彼らに思い出させたように、これはお互いに対する個人的な
  不満を表現するためのフォーラムではなく、このようなやり方は続けるべきではない。

  言い換えれば、審理の両方の参加者がその難しさの一因となっていることは明らかであった。
  この議論好きな(contentious)対話の多くが原告からもたらされたものであったにせよ、経験豊富な
  弁護士であるイー氏にとっては、相手方当事者によるそのような主張のすべてが応答を必要とする
  わけではなく、応答に伴う弁護士費用の増加を必要とするわけではないことを十分に理解する必要
  がある。

[28] イー弁護士は、ここで費用が正当化されるという彼の主張を支持するいくつかの事例を引用している。
  Kamyshan対York Condominium Corporation No. 465 [*6] では 、裁判所は規則 46.1 に基づいて費用
  を裁定した。この判決では、裁判所は、訴訟が不適切な目的で提起されたという認定の文脈で費用を
  認めた。本件ではそのような問題は発生しなかった。注目すべきことに、裁判所はその判決であらゆる、
  種類の不適切な行為を罰するために費用の裁定権限を使用することは適切ではないと述べている。
  費用の裁定は、懲罰的に使用されることを意図したものではない。

  (原注:) [*3] 46.1 The CAT will not order a User to pay to another User any fees charged by that User’s
          lawyer or paralegal, unless there are exceptional reasons to do so.
       [*4] Message to the parties: February 21, 2021
       [*5] Message to the parties: March 4, 2021
       [*6] 2020ONCAT46 (CanLII)

[29] イー弁護士は、ディ バティスタ対ワウェンサ ミューチュアル保険会社[*7]を引用して、「不適切な行為
  の申し立てが被害者の性格や評判に重大な損害を与える」場合、費用裁定の例外性が正当化される
  と主張している [*7] 。

  (原注:) [*7] 2005 CanLII41985 (ONSC)

 

  「被害者」は裁判官の目の前の問題にあるかもしれないが、この事件を再検討すると、裁判所が扱って
  いた申立てが、ほとんどの面でこことはまったく異なる規模のものであったことが明らかになる。
  ほんの一例であるが、一方の当事者が他方が横領者であるという主張をトロント・スター紙とテレビ
  の両方で精力的に広めていた。

[30] これは、コンドミニアム裁判所実務規則 46.1 に従って費用が正当化されるケースではないことは
  明白である。

[31] この場合の敵意は、当事者間、および原告と被告の弁護士の間で以前に起こったことを反映している
  ように見える。以前の裁判所の決定と当事者間の進行中の訴訟は、生産的な方法で互いに通信する
  能力に非常に悪影響を及ぼした。
  ただし、不信感と敵意のレベルがどうであれ、「不正文書」と偽証の申し立ては、この事件で提示された
  証拠によって正当化されなかったことに注意されたい。

D.命令 (ORDER)

[32] 上記で述べた理由により、本件の訴えを却下する。罰金及び費用は、当事者のいずれも課されない。


裁判官  パトリシア マックエイド (コンドミニアム裁判所副議長判事)
公開日   2021年4月15日


(以上 マンションNPO 訳)       (2023年4月28日初版掲載・随時更新)
(Initial Publication - 28 April 2023 Revised Publication -time to time)