| 分類 |
令別表第1(5)項ロに含まれるもの
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令別表第1(5)項ロに含まれないもの
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| 寄宿舎 |
寄宿舎とは、官公庁、会社、学校等が従業員、学生、生徒等を集団的に居住させるための施設で、有料無料を問わない。
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学校教育法(昭和23年法律第26号)に定める盲学校、ろう学校及び養護学校の寄宿舎で自力避難困難者が入所している場合は、令別表第1(6)項ハに該当する。(「社会福祉施設等に係る防火安全対策に関する消防法令の運用について」《昭和62年10月26日消防予第187号通知))
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| 下宿 |
下宿とは、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる施設のうち、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第5項の下宿営業の用に供させるもの。 |
業として行われない、いわゆる素人下宿で、その実態が個人住宅と同様であると認められるものは含まれない。 |
| 共同住宅 |
共同住宅とは、居住として用いられる独立した1又は2以上の居室を単位として構成される集合住宅のうち、居住者が出入口、廊下、階段室、エレベーター室、屋上等を共用するもの(構造上の共用部分を有するもの)をいい、台所、便所、浴室等が各戸ごとに存在することは要件ではない。分譲、賃貸の別は問わない。 |
独立家屋の単なる集団である団地はもちろん、いわゆるテラスハウス(庭付き住宅)などの長屋式の家屋は、それぞれが平面的に連結し、主として壁体のみを共用するものであると、立体的に重畳し、主として床及び壁のみを共用する形式の重畳家屋であるとを問わず、出入口、廊下、階段等を共用しないものである限り、
共同住宅には該当しない。 |
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共同住宅において、(1)高齢者が主として入居する共同住宅、(2)住戸を短期間の賃貸に供する共同住宅、(3)観光地等に存し住戸の多くが通年居住されず宿泊の用に供される共同住宅等の特殊な形態の共同住宅は火災の発生の危険度が高く、また火災が発生した場合の消火、延焼防止、避難が困難で、人命や物的な損害をもたらすおそれが大きいことから、「共同住宅における防火管理に関する運用について」(平成6年10月19日消防予第271号通知 以下「運用通知」と略称)において、下記のように運用を定めています。
令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物以外のものとして取り扱われた場合は、共住省令は適用できません。
即ち,一般的な共同住宅については、187号通知により運用し、下記の(1)〜(3)の共同住宅については、271号通知によって運用を行うことになります。 詳細は 「187号通知と271号通知」 を参照
(1)高齢者が主として入居する共同住宅(シルバーマンション等)
一般に老人福祉関係の法律の適用を受けず、入居の条件として居住者の全部または一部について最低年令の制限を設ける等、主として高齢者の入居を目的としたもののうち、入居形態が一般の
共同住宅と変わらないものにあっては、令別表第1(5)項ロとして取り扱われる。ただし、主として高齢者が入居する共同住宅のうち、介護サービスを提供し、自力避難が困難な者が入居するものにあっては、
サービス提供の形態、居住者の自立の程度等を総合的に勘案し、令別表第1(6)項ロとして取り扱われる場合がある。
上記の平成6年10月19日付け消防予第271号通知別添1(1)における但し書きの部分を明確化する目的で平成21年3月31日付け消防予第131号通知1(3)において、「「いわゆる高齢者専用賃貸住宅等のうち、当該施設を設置・運営している事業者又はその委託を受けた外部事業者により、共用スペースにおける入浴や食事の提供等福祉サービスの提供が行われているものについては、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(6)項ロ又はハに該当するものであること」とされた。
平成22年2月5日公布の7号省令・8号省令・2号告示で、令別表第1(16)項イに該当する福祉施設を共同住宅内に開設する場合の要件が緩和された。詳細は 「複合型居住施設の省令改正」 参照
(2)住戸を短期間の賃貸に供する共同住宅(ウィークリーマンション等)
一般に旅館業法の適用を受けず、共同住宅の住戸単位で比較的短期間の契約により賃貸を行うものは令別表第1(5)項ロとして取り扱われる。ただし、リネンの提供等、明らかにホテル等と同様の
宿泊形態をとるものにあっては令別表第1(5)項イとして扱うべき場合もある。
(3)観光地等に存し住戸の多くが通年居住されず宿泊の用に供される共同住宅(リゾートマンション等)
所有者又は占有者の大半が当該防火対象物に居住せず、一の住戸について複数の所有者又は占有者が存在するもののうち、住戸ごとに限定された者により、比較的短期間の宿泊に利用されるもの
にあっては、令別表第1(5)項ロとして取り扱われる。ただし、研修所等として利用されるもの又は他の者が所有する住戸に宿泊ができるもの、あるいは自己の所有する住戸を第三者に
貸し出しするもの等、一の住戸に不特定の者が宿泊する形態をとるものにあっては、令別表第1(5)項イとして扱う場合がある。
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| 法令 |
公布日 |
法令名称 |
概要 |
消防 安第43号 |
H16.3.26 |
「新築の工事中の建築物等に係る防火管理及び防火管理者の業務の外部委託等に係る運用について」
略称「43号通知」 |
管理会社の従業員を防火管理者として選任することができる。同一人を複数の共同住宅の防火管理者として選任することができる他、管理組合理事長、管理会社の責任を定めた。 |
総務省令 第40号 |
H17.3.25 |
「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」
略称「共住省令」 |
「用語の意義」と「共同住宅用スプリンクラー設備」、「共同住宅用自動火災報知設備」、「住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備」等の設備概要と技術基準の一部を示し、それらを設置した場合に免除される「通常用いられる消防用設備等」を構造や階数により定めた。 |
消防庁告示 第2号 |
H17.3.25 |
「特定共同住宅等の位置、構造及び設備」
略称「位置・構造告示」 |
新基準が適用できる共同住宅等の構造、内装制限及び防火区画を定めた。 |
消防庁告示 第3号 |
H17.3.25 |
「特定共同住宅等の構造類型」
略称「構造類型告示」 |
省令第40号で定められた「二方向避難型特定共同住宅」、「開放型特定共同住宅」及び「二方向避難・開放型特定共同住宅」の詳細構造を定めた。 |
消防庁告示 第4号 |
H17.3.25 |
「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能」
略称「区画貫通告示」 |
床又は壁を貫通する配管及び貫通部の耐火性能を確認するための試験基準を定めた。 |
消防予 第66号 |
H17.3.25 |
「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について」 |
省令第40号及び告示第2号〜第4号までの解説通知。 |
消防予 第188号 |
H17.8.12 |
「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の運用について」 |
省令第40号及び告示第2号〜第4号までの運用通知。光庭関係の建築構造についての判断基準となります。 |
消防予 第211号 |
H18.5.30 |
「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する告示の公布について」 |
消防庁告示17〜20号までの公布の通知。 |
消防予 第212号 |
H18.5.30 |
「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する告示の公布及び特殊消防用設備等の総務大臣認定に伴う関係告示の一部改正について」 |
工事又は整備を行う者が消防設備士であることが必要な特殊消防用設備等について整理し,試験基準・点検基準が定められた。 |
消防庁告示 第17号 |
H18.5.30 |
「共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術基準」 |
総務省令40号に追加した技術基準。従って、総務省令40号と消防庁告示第17号の2つの条文に基づく。 |
消防庁告示 第18号 |
H18.5.30 |
「共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術基準」 |
総務省令40号に追加した技術基準。従って、総務省令40号と消防庁告示第18号の2つの条文に基づく。 |
消防庁告示 第19号 |
H18.5.30 |
「住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術基準」 |
総務省令40号に追加した技術基準。 従って、総務省令40号と消防庁告示第19号の2つの条文に基づく。 |
消防庁告示 第20号 |
H18.5.30 |
「戸外表示器の基準」 |
総務省令40号に追加した技術基準。従って、総務省令40号と消防庁告示第20号の2つの条文に基づく。 |
消防庁告示 第21号 |
H18.5.30 |
「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件の一部を改正する件」 |
点検基準の資格要件が、平成16年消防庁告示第10号から一部改正された。 |
消防庁告示 第22号 |
H18.5.30 |
「消防法施行令36条の2第1項第2項に掲げる消防用設備等に類するものを定めた平成16年消防庁告示第14号の一部を改正する件」 |
1.必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を規定
2.特殊消防用設備等を規定
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消防庁告示 第23号 |
H18.5.30 |
「消防設備士が行うことができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類を定める件の一部を改正する件」 |
消防設備士(甲種・乙種)について工事または整備の種類を定める件、平成16年消防庁告示第15号が一部改正された。 |
消防庁告示 第25号 |
H18.5.30 |
「消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件」 |
平成元年消防庁告示第4号を一部改正した。 |
消防庁告示 第26号 |
H18.5.30 |
「消防設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」 |
昭和50年消防庁告示第14号を一部改正した。 |
消防庁告示 第32号 |
H18.7.3 |
「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件」 |
点検の期間と報告書の様式について、告示で定められた消防設備について追加された。 |
消防予 第500号 |
H18.11.30 |
「消防用設備等に係る執務資料の送付について」 |
220号法制化関連基準全ての68項目の質疑回答。 |
| 消防予第131号 |
H21.3.31 |
「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について」 |
認知症高齢者グループホーム等の小規模な社会福祉施設の防火安全対策 |
| 消防庁予防課 事務連絡 |
H21.3.31 |
「共同住宅の一部をグループホーム等として用いる場合の取扱いについて」 |
認知症高齢者グループホーム等の小規模な社会福祉施設の防火安全対策に係る消防予第131号の運用 |
消防予 第59号 |
H22.2.5 |
「複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について」 |
7号省令・8号省令・2号告示(消防法施行令別表第一(16)項イに該当する福祉施設を共同住宅内に開設する場合の要件緩和措置) |