「マンションの防火管理(平成24年度版)」 マンションNPOホーム
マンション(共同住宅)の防火管理(平成24年度版) |
| 防火管理制度の概要(消防法第8条) |
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略 語 |
法 令 名 |
本文が根拠としている最終改正日 |
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法 |
消 防 法 (昭和23年7月24日法律第186号) |
平成23年6月24日法律第74号 |
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政 令 |
消 防 法 施 行 令 (昭和36年3月25日政令第37号) |
平成24年2月3日政令第26号 |
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省 令 |
消 防 法 施 行 規 則 (昭和36年4月1日自治省令第6号) |
平成23年9月22日総務省令第131号 |
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建 基 法 |
建 築 基 準 法 (昭和25年5月24日法律第201号) |
平成23年12月14日法律第124号 |
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建 基 令 |
建 築 基 準 法 施 行 令 (昭和25年11月16日法律第338号) |
平成23年11月28日政令第363号 |
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最近の共同 |
「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令
及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」⇒ダウンロード |
平成22年3月30日公布総務省令第26号 |
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総務省消防庁のホームペ−ジ「消防関係法令」に改正年度別の法令、告示、通知、通達が掲載されています。
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近年の全国出火件数と住宅火災の死者数の推移 |
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防火管理制度のしくみ 火災を未然に防止し、火災による被害の軽減を図るためには、すべての建物で自主的に防災管理が適切に行われる必要があります。
(解説)
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*注:平成23年4月1日から実施される講習会の受講時間は下記のように変更になっています。
平成22年5月に開催された行政刷新会議の公益法人事業仕分けにおいて、再講習の必要性について検討し受講者負担の軽減に努めるべきであるとの指摘を受け、
必要な防火・防災性能の確保に留意しつつ、講習のカリキュラム基準の見直しを行った結果、消防法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第109号)平成22年12月14日公布・平成23年4月1日施行により改正されたものです。
防火管理講習以外についても平成23年4月1日以後の受講については改正省令を参照してください。
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防火管理者の変更又は選任した後、速やかに消防計画を作成し、これを添付して「防火管理者選任届」を消防署に提出します。
罰則 たとえ火災が発生しなくても、法に従わなかった場合、管理権原者は次の処分を受けることがあります。
防火管理者
防火対象物の区分によって適用制度が変わります。 共同住宅でも、居住人員や、単棟か団地か、店舗を有する複合用途か、その店舗の用途は何か、さらに31mを超える高層建築物か などによって、適用制度は変わります。
(H21年度版)平成21年01月14日掲載 |
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