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総務省関東管区行政評価局調査
背景事情
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「行政評価・監視」は、総務省行政評価局が行う評価活動の一つで、行政の運営全般を対象として、主として合規制、適正性、有効性、効率性等の観点から評価を行い、行政運営の改善を推進するもの。
○ 本行政評価・監視は、平成13年8月のマンション管理の適正化の推進に関する法律施行後、関東管区行政評価局として初めて実施したもので、 平成18年12月から19年3月にかけて実地に調査した結果等に基づき、平成19年4月25日、関東地方整備局に対して改善意見を通知した。
総務省行政評価局が マンション管理業者31業者を調査したところ、その約8割に当たる24業者に法令を遵守していない事例等がみられたことから、監督官庁である国土交通省関東整備局に対し所要の改善を求めた。
管理組合等に対する情報提供制度の概要
(マンション管理適正化法)
[登録簿等の閲覧]
国土交通大臣(地方整備局長に委任)は、マンション管理業者登録簿その他の書類を一般の閲覧に供しなければならない。
(法第49条)
関東地方整備局は、事業者単位に登録申請書及び登録事項変更届出書を届出順に編てつし、法第49条に定める登録簿として閲覧に供している。
[閲覧システムの整備]
関東地方整備局では、マンション管理業者の情報(商号、住所、役員の氏名、専任の管理業務主任者の氏名等)を簡便に閲覧できるよう同局備付けのパソコンにより、閲覧できるようにしている。
国土交通省から処分を受けた管理業者の処分理由
(1)法第76条並びに同施行規則第87条第4項に違反
(ア)複数の管理組合に対し、原則方式により修繕積立金等金銭を管理する場合において、当該修繕積立金等金銭を管理するための管理組合管理者(または管理業者)を名義人とする預貯金通帳及び当該預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管していた。
(イ)複数の管理業務に関し、支払一任代行方式以外の方式により修繕積立金等金銭を管理する場合において、当該修繕積立金等金銭を管理するための管理組合等を名義人とする預貯金通帳及び当該預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管していた。
(ウ)複数の管理業務に関し、支払一任代行方式以外の方式により修繕積立金等金銭を管理する場合において、インターネットバンキングに係るパスワードの保持等をしていた。
(2)法第80条違反
マンション管理業務を受託していた管理組合との契約を解除した後において、当該管理組合あて関係書類ならびに通帳等の返却を行う際、別途管理業務を受託している他の5つのマンション管理組合に係る業務上知り得た秘密事項を、当該管理組合に漏洩した。
(3)法第72条第1項、同条第2項及び同条第3項に違反
管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときに開催した説明会において、当該説明会の一週間前までに当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し重要事項を記載した書面を交付しなければならないにもかかわらず、説明会の当日に重要事項説明書を交付した。
また、従前の管理受託契約と同一条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合には、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、また、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明させなければならないにもかかわらず、これを行っていなかった。
(4)第72条第2項に違反
従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理委託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならないにもかかわらず、これを行っていなかった。 (5)法第72条第3項に違反
従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理委託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならないにもかかわらず、これを行っていなかった。
(6)法第73条第1項に違反
(ア)管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、書面を交付しなければならないにもかかわらず、交付を行わない事例があった。
(イ)法第73条第1項に定める書面を交付した場合であっても、当該書面に記載が義務づけられている同条同項各号に掲げられる事項のうち、同条同項第2号に掲げる財産の管理の方法を記載しないで交付した。
(7)法第75条に違反
管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならないにもかかわらず、これを行っていなかった。
(7)法第76条に違反
二つの管理組合において、収納代行方式により修繕積立金等金銭を管理していたにもかかわらず、必要な保証契約を締結していなかった。
「マンション管理適正化法」(平成13年8月施行)
財産の分別管理規定(第76条)
預金口座名義人は
(1)原則管理組合とすること(施行規則第87条第2項)
(2)管理会社による管理組合を名義人とする預金通帳と印鑑の同時保有も原則禁止
( 施行規則第87条第4項(通帳と印鑑の同時保管禁止)
管理業者によるキャッシュカードの保管やインターネットバンキングに係るパスワード保持等それをもって管理業者が管理組合等の預貯金を自らの裁量で払い出すことができる方法も当然のことながら第87条第4項により禁止される。
出納方式は、従来、下記の3種類がありました。 (収納口座と保管口座に注目)
(*)平成21年5月の適正化法施行規則改正により、この分別管理方式の呼び名は現在、使われておりません。 (詳細は第4章を参照)
(1)原則方式(施行規則第87条第2項、第4項)
居住者から口座振替された管理費等を「管理組合」名義の収納口座(居住者から口座振替された管理費等をすべて集め、管理費・修繕積立金などに仕分けし決済するための口座)へ収納し、管理に要した費用を控除した残金を「管理組合」名義の保管口座(管理費や修繕積立金を保管するための口座)へ移管する方式。
(2)収納代行方式(施行規則第87条第3項)
居住者から口座振替された管理費等を「管理会社」名義の収納口座へ収納し、管理に要した費用を控除した残金を1ヶ月以内に「管理組合」名義の保管口座へ移管する方式。管理業者は保管口座に係る通帳、印鑑のいずれかを保管することができる。管理業者の収納口座からの支払いは、管理組合からの支払委託を受けて実施するので、個別に管理組合の承認を得る必要はない。但し、保管口座からの支払は、個別に管理組合の承認を得る必要がある。
(3)支払一任代行方式(施行規則第87条第5項)
居住者から口座振替された管理費等を「管理組合」名義の収納口座へ収納し、管理に要した費用を控除した残金を1ヶ月以内に「管理組合」名義の保管口座へ移管する方式。管理業者は収納口座に係る通帳と印鑑を同時に保管し、保管口座に係る通帳、印鑑のいずれかを保管することができる。
ただし、収納代行方式と支払一任代行方式は、マンション管理会社が保証契約(管理を委託された修繕積立金等の支払保証に係る契約)を締結した場合に限り、預貯金通帳と印鑑の同時保有が認められる。
保証契約
管理会社が(社)高層住宅管理業協会の管理費等保証事業(保証機構)に加入しているかどうか、また、管理会社から保証機構に届出がある管理組合となっているかどうかについて下記の確認が必要です。
保証機構と保証委託契約を締結した会員は、保証機構へ届出した管理組合に対し保証機構が発行した「保証機構会員証明書」(有効期間があるので確認要)を交付することになっているので、会員証明書が交付されているかどうか。
実際に、保証契約を義務付けられている収納方式を採用しているにもかかわらず、管理会社でこの保証機構に加盟していない例もあるので、管理委託契約書で確認をするなど、注意してください。
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