管理費、修繕費は何年前までさかのぼって請求できるか?
最高裁判決「5年以上の滞納分は時効」(2004.4.23)
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●管理組合が174万円の支払を請求 事件は、前の所有者が平成4年1月から10年4月までの6年4か月分の管理費等を滞納していることを承知して埼玉県草加市のマンションを購入した(10年5月所有権移転登記)男性に対し、管理組合が12年12月、滞納分約174万円の支払いを求め、支払督促を越谷簡易裁判所に申し立てたというものです。 第1審・第2審は、マンションを購入した男性に滞納分全額の支払いを命ずる判断を示していました。 ●最高裁が時効を10年ではなく5年と判断 しかし、最高裁判所は4月23日、『5年』以上前の滞納分は時効となり、管理組合は組合員に請求することができないとの判決をくだしました。そのうえで、時効により請求することができない分(約104万円)を除いた約70万円に減額した金額を支払うよう判決を言い渡しました。 滞納に対する時効の問題では、最高裁判所がすでに、平成5年9月、「5年で時効」とする2審を支持する判断を示していますが、当時、最高裁はくわしい理由を明らかにしませんでした。そのため、滞納管理費等の時効をめぐっては、その後も5年か10年かで下級審の判断が分かれていました。 今回、最高裁判所は管理費等が、5年で消滅時効※をむかえる「定期給付債権(例:家賃)」か、10年が時効の「一般債権」かについて、「毎月決まった方法で支払う債権であり、定期給付債権にあたる」とその根拠を初めて示したことになります。 管理組合は「5年」を念頭に、滞納に対してはより迅速な対応をしていく必要があります。 (司法書士・マンション管理士 小塚伸一) |