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50年ぶりの大改正の要点
商法用語解説

(本項は、逐次 追加・改訂されています)


議決権のない株式

 会社の資金調達は、デット(Debt:債務)によるものとエクイティ(Equity: 株式)によるものとがあり、デットに議決権はありませんが、エクイティも、すべて議決権をもっているわけではありません。
優先配当株式は、従来の商法でも無議決権株式とすることが認められていました。しかし、所定の優先配当がなされない場合に議決権が復活することが定められていましたから、実質的には無議決権株式ではなく、議決権停止株式でした。
これに対し、平成13年度商法改正では、優先配当株式だけではなく、普通配当株式についても無議決権株式とすることを認め、しかも所定の優先配当がなされない場合にも議決権の復活が強制されない実質的な無議決権株式を認めて、これまでの「株式」概念を大きく変えました。

「利益配当に関する普通株かつ無議決権株式」の利点
1. 株式総会における定足数確保に支障を及ぼさず、株主管理コストを軽減できるという資金調達上の利点と、長期的な研究開発資金のための内部留保がしやすくなり、安定経営がしやすくなるという経営的な利点があります。
2. 株式の発行価格が相対的に低くなるので、議決権行使に関心をもたず利益配当や売買益にしか関心がない大多数の投資家は、経営に参加しようという株主のための管理コストまで負担する必要はなくなります。

種類株主総会の決議
 定款の変更が、ある種類の株主に損害を及ぼすとき、及び、会社の株式交換、株式移転、分割または合併の場合、種類株主総会の決議が必要です。
法定の種類株主総会決議は特別決議ですが、定款で定める種類株主総会決議は普通決議です。




 

平成21年(2009)9月20日 掲載 (最終追記平成21年(2009)9月20日)

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