地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号) 「地縁による団体」
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第二百六十条の二
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 四 規約を定めていること。 ○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 一 目的 二 名称 三 区域 四 事務所の所在地 五 構成員の資格に関する事項 六 代表者に関する事項 七 会議に関する事項 八 資産に関する事項 ○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 ○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 ○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 ○7 第一項の認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 ○8 第一項の認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 ○9 第一項の認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。 ○10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。 ○11 第一項の認可を受けた地縁による団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。 ○12 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。 ○13 第一項の認可を受けた地縁による団体は、第十項の告示があるまでは、第一項の認可を受けた地縁による団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。 ○14 市町村長は、第一項の認可を受けた地縁による団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。 ○15 民法第三十八条、第四十四条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条から第六十六条まで、第六十八条(同条第一項第二号を除く。)、第六十九条、第七十条、第七十二条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十三条までの規定並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条から第三十七条ノ二までの規定は、第一項の認可を受けた地縁による団体に準用する。この場合において、民法第三十八条第二項、第七十二条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「市町村長」と、同法第四十四条第一項、第五十四条から第五十七条まで、第五十九条第二号、第六十条、第六十一条、第六十三条、第七十条、第七十二条第二項及び第七十四条中「理事」とあるのは「代表者」と、同法第五十二条第一項中「一人又ハ数人ノ理事」とあるのは「一人ノ代表者」と、同法第五十三条中「理事ハ総テ」とあるのは「代表者ハ」と、同法第五十六条中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と、同法第五十九条第三号中「総会又ハ主務官庁」とあるのは「総会」と、同法第六十八条第一項第四号中「設立許可」とあり、及び第七十二条第二項中「許可」とあるのは「認可」と、同法第七十二条第三項中「国庫」とあるのは「市町村」と、非訟事件手続法第三十五条第一項中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ○16 第一項の認可を受けた地縁による団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同条第五項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」とする。 ○17 第一項の認可を受けた地縁による団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 ○18 次の各号の一に該当する場合においては、第一項の認可を受けた地縁による団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法により、五十万円以下の過料に処する。 一 第十五項において準用する民法第七十条又は第八十一条第一項の規定による破産宣告の請求を怠つたとき。 二 第十五項において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 |
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