マンションNPOホーム管理組合会計(目次)

管理組合会計

6. 外部の監査を受ける

管理組合における監査の必要性

人はすべて完全ではありませんから、 「誤り」はどんな人でも発生する可能性はあります。
人が行った行為を他の人がチェックし「誤り」を修正する制度を、「内部統制制度」(Internal control)といいます。
誰でも間違いが生じる可能性があることを前提として、チェックすることで間違いを排除し、損失を被らないようにする仕組みです。

人は元来、不正を働くものという性悪説を基礎に、内部統制制度が必要だと云っているのではありません。
誤りを最小限にとどめる為に他人が行うチェックシステムを確立することで、結果として、不正をも未然に防止できる仕組みにしようということなのです。

管理会社や、理事長、会計が、誰のチェックも受けずに独断専行できる体制や任せっぱなしの体制になっていませんか。
信用している、信頼しているということとは別の話しで、システムとして、そうなっていないかと言うことを見直して欲しいのです。
管理会社から出された決算書を中身を精査することなく、形だけの監査でそのまま通していませんか?
結果として、いいなりの高い料金をそのまま、負担させられていませんか?
必要のないサービスに疑問を感じながらも、そのまま受け入れていませんか?
管理会社が出してきた長期修繕計画や、提案してきた修繕工事の中身について、充分チェックしてますか?

これを、マネジメント・オーバーライド(management override)といい、形式的にはどうあれ、実質的には当事者以外のチェックを受けないで行う行為を指します。
リスクを少なくする為には、マネジメント・オーバーライドのないよう当事者以外のチェックが入る仕組みを構築する必要があるのです。
監査は不正,脱漏,誤謬等の発見だけではなく、不正を未然に防止し不測の損失を排除する仕組みです。

内部監査(Internal Audit)は、内部統制制度(Internal Control)の一部です。
内部監査の役割は「管理組合運営の適正化をはかり、重大なミスや犯罪など組合に対する重大なリスクを最小限に止めること」であり、更に無駄な経費を削減し、真の資産価値を高める方向に向かわせ、結果として区分所有者の受ける利益を最大にしようということなのです。

内部監査の適切な適用

内部統制制度は、マンションの規模や管理体制によっても異なります。一律に硬直した内部牽制制度を構築すると実効性のないものになります。管理組合の実態と、内部統制の目的を一致させ、規模、管理形態などに相応しい実効性のあるシステムの構築が求められます。

内部監査のアウトソーシング

監査は専門性の高い分野だけに、監査理論及び監査実務経験のない人が行うには努力と困難が伴います。

管理組合にふさわしい「監査」の形態として、専門知識を生かし、公正な意見を述べることができる外部の専門家に監査を依頼するのもひとつの方法です。マンションMPOでは皆様の管理組合の監査業務を受けています。


マンションMPOの専門家には、業務上知り得た機密事項は漏洩してはならないという守秘義務があります。
内部統制制度の整備を中心に、下記の内容を監査し報告します。

1 入金状況の把握・支払の手続きが適正であるか
2 預金が適切な手続きで保全され、リスク回避されているか
3 滞納督促業務が適切に行われているか
4 予算管理が適切に行われているかどうか
5 管理会社の業務内容に対する支払額が適正妥当か
6 長期修繕計画に基づいた修繕積立金の設定がなされているか
などですが、詳細は規模や管理体制によっても異なります。


| 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 3 |  4 | 5 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.3 | 7.48.1 | 8.2 |(会計目次に戻る)|


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