|
地方税課税の根拠
教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理といった、私たちの生活に身近な行政サービスの多くは、市区町村や都道府県によって提供されています。
地方税はこうしたサービスを賄うための財源であり、その地域に住む住民などが広く共同して負担しあうもの(地域社会の会費)であり、都道府県や市区町村がそれぞれ条例に基づいて課税しています。
この地方税は、道府県が課す道府県税と、市町村が課す市町村税に区分されます。
法人地方税には都道府県民税と市区町村民税とがあり、法人、非法人にかかわらず、
均等割は原則として課税されることになっており(地方税法52条2項3号、312条3項3号)、法人割は非収益事業の所得に対しては非課税となります。(地方税法24条5項、294条7項)
事業税、事業所税については、収益事業を行う場合にのみ適用されます。(地方税法72条の5、同条1項9号、701条の34、同条2項)
下記は県民税の手続きを示していますが、市(区)民税などの窓口は各市(区)役所の納税担当課になります。
同じ均等割でも市民税のほうが高く、都道府県民税2万円に対し、市民税は5〜6万円の範囲に設定している市町村が多いようです。市民税は全国一律ではなく、各市町村によって異なります。
(1) 申告納付義務
収益事業をおこなっていない管理組合の場合は、区分所有法で、
管理組合は公益法人とみなす規定により、国税法人税は非課税なのですが、
地方税には適用されません。
管理組合は地方税法第25条(非課税の範囲)には列挙されておらず、
非課税法人には該当しません。
但し救済措置があり、収益事業を行っていないことを適正に証明できる
決算書類を添えて「減免申請」を行えば
知事が判断して(実務は県税事務所) 税を免除することができるというものです。
しかし4月30日が申告期限で,減免申請の場合には実際の提出期限がその1週間前の4月22日前後に設定されている自治体もありますので、確認が必要です。
それまでに総会を開いて決算が確定しないときには、初年度のみ、いったん均等割を納付した上で、総会終了後に「減免申請」と「還付の申請」を行うことになりますが、あらかじめ県税事務所の窓口で相談されることをおすすめします。
次年度からは、決算書なしに、減免申請が認められることもありますので、間に合うはずです。収益事業を行っている場合には勿論、適用できません。
(2) 税率
地方税法第52条第1項の表中第5号及び同条第2項第3号により県税は年額2万円となります。
(3) 申告期日
法第53条第4項及び条例第36条の規定により、申告する年の前の年の4月1日から申告する年の3月31日までの税額として申告する年の4月30日までに申告することになります。これは毎年申告します。条例は自治体ごとに決められますので、正確には皆さんの地域の条例を確認して下さい。(条例については以下同じ))
(4) 申告様式
法第53条第4項の規定により、自治省令で定める様式(法施行規則第3条第1項の表中第8号により、第11号様式)ただし、法人の設立の申告や代表者の変更等の申告は、条例施行規則様式第61号で行います。
(5) 申告納付の手続き等
県税事務所から、申告用紙(第11号様式)が、毎年3月に送付されます。
この用紙に記入押印の上毎年4月末までに県税事務所に窓口提出又は郵送により提出し申告。
納付は、申告書に添付されている納付書により、金融機関にて4月30日までに払い込みます。
減免等について
県税条例には、「管理組合法人」のうち知事が特に必要と認めるものには、申請により、減免することができる旨の規定があります。但し、地域によって異なりますので、お住まいの地域の県税条例をご確認ください。
<例>
○茨城県県税条例
(法人の県民税の減免)
第39条の2 知事は,次の各号のいずれかに該当する者のうち特に必要があると認めるものに対し,県民税を減免する。
(1) 公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
(2) 防災街区整備事業組合,管理組合法人及び団地管理組合法人,マンション建替組合,地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
2 前項の規定によつて法人の県民税の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに,減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,知事に提出しなければならない。
(1) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間,納期限及び税額
(2) 減免を受けるべき事由
3 第1項の規定によつて法人の県民税の減免を受けた者は,その事由がやんだ場合においては,直ちに,その旨を知事に申告しなければならない。
(昭29条例26・追加,昭32条例19・昭60条例26・平7条例9・平10条例34・平14条例42・平14条例42・平15条例53・平16条例29・平20条例21・平20条例24・一部改正)
法人等の県民税の減免の申請について
1 減免の範囲
県税条例などでの規定によりますが、都道府県民税均等割が減免の対象となる法人等は、次のとおりです。
(1)県税条例などに規定する民法第34条の公益法人は収益事業を行わないもので
次のいずれかに該当するもの。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第25条の規定により非課税とされる法人に準じる法人
イ 主として国又は地方公共団体の助成金、共同募金の配分金、寄付金等によって事業を運営している法人
ウ 国又は地方公共団体の委託又は委任を受け、国又は地方公共団体が行うべき業務を行うことを目的としている法人
エ
国又は地方公共団体の行政に著しく寄与していると認められる法人
(2)県税条例などに規定する管理組合法人及び団地管理組合法人
地方自治法(昭和22年法律67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体及びこれに準じる、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもので収益事業を行わないもの
(3) 県税条例などに規定する社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は
財団で代表者又は管理人の定めのあるもので収益事業を行わないもの
減免対象の税額
減免の対象となるのは、法人県民税均等割です。
3 減免の申請
(1)減免の申請手続
減免を受けようとする場合は必要事項を記載した「県民税減免申請書」(各自治体の県税事務所に規定様式があります)に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて、地方税法施行規則(昭和29年総理府令23号)第11号様式と併せて、事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所長に納期限前7日までに提出することが必要となります。
(2)添付すべき書類
添付すべき書類は次のとおりです.
なお、初めて減免申請を行う場合は、併せてオの登記簿謄本を添付して下さい。
ア 当該法人等の定款、寄付行為又は規約等及び事業報告書
イ 当該法人等の収支決算書
ウ 前項に規定する要件を満たしていることを証明できる書類
エ その他県税事務所長が減免に特に必要と認める書類
オ 当該法人の登記簿謄本
(3)減免申請等の省略
前年度に減免を受けた法人については、減免申請書並び添付書類の提出を省略できる場合があります。
許しくは県税事務所に御相談下さい.
ただし、減免申請書及び添付書類の提出の省略が認められている法人で、減免申請を行わないこととした場合及び事業内容に変更が生じた場合については、速やかに県税事務所長あて報告してください.
4 減免の通知
(1)減免が認められた場合の通知
減免申請が認められた場合は、所轄の県税事務所から減免税額が記載された「法人等の県民税の減免通知書」が送付されます。
なお、減免申請等の省略が認められる法人についても同様です。
(2)減免が認められなかった場合の通知
減免申請が認められなかった場合は、所轄の県税事務所から減免税額ゼロと記載された「法人等の県民税の減免通知書」が送付されますので直ちに所定の税額を納付してください。
なお、減免申請等の省略が認められる法人についても同様です。
(3)減免の通知の時期
減免の申請こ対する通知は、原則として5月末日までに送付されます。
その他
その他不明な点などについては最寄りの県税事務所に御相談ください。
また、収益事業を開始した場合は、事業開始の日から2ケ月以内に「法人の設立等に関する申請書」を知事に提出することになりますので、御留意下さい。
| 1 | 1.1 | 1.2
| 1.3 | 2 | 3
| 4 | 5 | 5.1
| 6.1 | 6.2 | 7.1
| 7.2.1 | 7.2.2 | 7.3
| 7.4 | 8.1 | 8.2
|
      
|著作権について |
プライバシーポリシー |
マンションNPO |
© 2002-2011 - 特定非営利活動法人 マンション管理支援協議会
|