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平成19年度住宅・土地税制改正のポイント(3) 3.―住宅バリアフリー改修工事に係る住宅ローン税額控除制度の改正と創設― {現行制度の改正} 現行の住宅ローン税額控除制度は、工事費用が100万円超の一定の増改築等(増築、改築、大規模修繕、大規模模様替え、マンションリフォーム又は一定の耐震改修工事)に係る借入金等がある場合に適用されます。 今回の改正では、上記の増改築等に加え、大規模修繕や大規模模様替えに至らない工事のうち、一定のバリアフリー改修工事を住宅ローン税額控除制度の適用対象とすることにし、平成19年4月1日以後に居住する場合に適用されることになりました。 この場合の「一定のバリアフリー改修工事」には、次の工事が該当します。
なお、この改正は、現行制度の枠内での見直しであり、その要件等は前述した現行の住宅ローン税額控除制度と同様で、税額控除率1%、控除期間10年間、借入金等の償還期間10年以上で工事費用が100万円超の場合に適用されるものです。 [住宅バリアフリー改修に係る税額控除制度の創設]
この制度における「税額控除率」は、バリアフリー改修工事費用部分が2%、その他の工事費用部分が1%とされており、税額控除額は次のような計算になります。 ○ 住宅借入金等の年末残高----500万円 また、この制度の対象となる住宅借入金等の年末残高は、1,000万円が限度であり、バリアフリー改修工事費用の額は、200万円が限度とされています。従って税額控除額は 200万円×2%+(1,000万円―200万円)×1%=12万円が1年当たりの限度額となり、控除期間の5年間の合計額では60万円が上限となります。 ところで、前述の@(増改築等の範囲にバリアフリー改修工事を含めた現行の住宅ローン税額控除制度)と、上述の制度(新設のバリアフリー改修工事に係る税額控除制度)とは、選択適用の関係にあります。従って、税額控除率(現行制度は1%、新設の制度は2%)や控除期間(現行制度は10年間、新設の制度は5年間)を勘案して、いずれか有利なほうを選択することになります。 もっとも、二つの制度には次のような違いがありますので、必ずしも選択可能とはなりません。
[住宅バリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置の創設]高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの)を行った場合、翌年度分の固定資産税を1/3減額(100u分までを限度)する特例措置が創設されました(平成22年3月31日まで3年間)。 (対象となるバリアフリー改修工事
(納税者は、改修後3ヶ月以内に、工事明細書、写真等の関係書類を添付して市町村に申告することになります。) 平成19年度 住宅・土地税制改正のポイント ―目次― (2007年(平成19年)4月1日掲載)
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