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■東日本大震災への税制上の対応
■2.1 税制上の対応(概要)
1.申告・納付期限の延長
今回の震災により被害を受けた指定地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県)については地震発生の3月11日以後に到来する国税の全ての申告等の期限が自動的に延長されています。期限は、法令上、災害が止んだ日から2か月とされていますが、被害の拡大状況からみて、当面、期限は定めない方針です。また、災害により、財産に相当な損失を受けた場合には、所轄の税務署長に申請して、その承認を受けることにより、納税猶予を受けることができます。さらに、指定地域以外の地域についでも、災害などを理由に、期限までに申告・納付が困難と認められるときは、所轄の税務署長はその理由の止んだ日から2か月以内に限り、申告・納付を延長することができます。
■災害に関する法人税及び所得税共通の扱い (法人税法第22条3項、所得税法第37条1項、同第51条1項)
(1) 災害により減失・損壊した資産等
事業を営む個人の有する事業用資産及び法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合には、その被災に伴い、次のような損失または費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。(下の「損失の繰越控除・繰戻還付」を参照)
@商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により減失または損壊した場合の損失の額
(2損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
(3))土砂その他の障害物の除去のための費用の額
(2) 復旧のために支出する費用 (法基通7-8-6、所基通37-11・37-12の2,、37-14の2)
事業を営む個人及び法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」という。)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次の通りです。
@被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。
A被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
B被災資産について支出する費用(@またはAに該当するものを除く。)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
C被災資産の製造設備に対して支出する修繕費用等について、企業会計上、適正な原価計算に基づいて原価外処理(費用処理)をしているときは、この処理が認められます。
(3) 従業員等に支給する災害見舞金品(法人税法措通61の4(1)-10(2)、61の4(1)-18(4))
事業を営む個人及び法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は。福利厚生費として損金の額に算入されます。また、自己の従業員等と同様の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品も。同様に損金の額に算入されます。
(4) 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等(法基通9-7-15の4、所基通37-9の6)
事業を営む個人及び法人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されます。
■ 損失の繰越控除・繰戻還付
個人事業者の場合、損益計算の結果、その年中の所得の合計額が赤字になった場合のその赤字の金額を純損失の金額といい、雑損控除を合計所得金額から引ききれなかった場合のその引ききれなかった部分の金額を雑損失の金額といいます。
白色申告者の場合、純損失の金額や雑損失の金額のうち、変動所得の損失と被災事業用資産の損失について、翌年以降3年間((=所得税法第70条規定を今回の臨時特例法で5年に延長)繰越控除ができます。ここで、変動所得の損失とは、漁獲、のりの採取、原稿執筆などで収入を得ている人が、収入に著しい変動がある場合に、それらの所得の金額の計算上生じた損失の金額をいいます。被災事業用資産の損失とは、主として棚卸資産などの事業用資産上の災害による損失をいいます。
青色申告者の場合、純損失や雑損失の金額をずべて翌年以降3年間(今回の臨時特例法で5年に延長)繰越控除ができます。つまり、災害損失だけでなく、事業上生じた赤字の金額も繰越せること、更に繰越還付が受けられる(所得税法第140条)点が、白色申告者と異なります。
■2.2 臨時特例法の概要
従来の災害減免法に加え、政府が東日本大震災による被害者支援や復興にむけて4月に国会に提出した税制の特別措置「臨時特例法」に基づき、平成23年4月13日に財務省から公表された概要を税目別にまとめました。
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税 目
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内 容
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| 所得税 |
(災害減免法による軽減免除) (注: 災害減免法は今回の震災以前からの既定法です。)
損害を受けた方で所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税の2分の1が、所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方は所得税の4分の1が、軽減される。 |
(雑損控除) (注: この項目以下が今回の臨時特例法に基づくものです。)
損害を受けた自宅や自家用車、家財の損害を平成22年分の所得から雑損控除する。控除しきれない控除の繰越可能期間を現行3年から5年とする。 |
(必要経費)
個人事業者の事務所、店舗、漁船、農機具など被災を受けた事業用資産の損失を平成22年分の必要経費に算入する。(災害減免法特例の適用) |
(災害関連寄付金控除)
個人が、平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄付金の控除対象額を、総所得金額の40%から総所得金額の80%に拡大する。(注:災害関連寄付金とは財務大臣が指定寄付金として指定した寄付金をいう。) |
| 法人税 |
(繰戻し)
大震災による損失額を前2年間遡って認め、繰戻し還付する。 |
| 相続税 |
(財産評価)
震災前の財産を取得し,震災後に申告期限が到来する場合でも、震災直後の評価額で相続財産を計算できる。(ほとんどが非課税)
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固定資産税
都市計画税
不動産取得税 |
(被害を受けた土地や建物)
地震や津波の被害を受けた土地や住宅、工場等の建物については固定資産税、都市計画税、不動産取得税を免除する。 |
| 登録免許税 |
(代替資産)
被災した土地や建物に代替する物件(土地・建物)を取得する場合は免除する。 |
| 自動車税 |
被害を受けた自動車を買い替える場合の自動車重量税を免除する。(自動車取得税非課税) |
(注) 所得税は暦年を基に、その年度内所得に対して課税されます。平成23年の損失でありながら、所得税で平成22年分、法人税で前事業年度の損失とするというのは、地震のあった3月11日は平成22年分所得税の確定申告期限直前であり、震災で申告期限が延長されていますから、その申告期限に間に合う平成22年分から控除するということに災害復旧の意味があります。(損害の発生が平成23年ですから、通常は平成24年3月の申告)、さらに法人税の場合は、被災法人が欠損金の繰越をしてもその年に所得がなければ欠損金の繰越の意味がないため、欠損金の繰越効果を生ずることのできるよう、大震災による損失額を前2年間遡って認め、繰戻し還付することにしたものです。
(3月12日財務大臣が表明、4月13日に財務省が詳細内容を公表)
平成22年分の確定申告を既に行っている方は、更正の請求書を作成し税務署に請求を行います。
相続税については被災した相続財産を震災直後の評価額で計算できるとすれば、相続税はほとんどが非課税となります。
■2.3 個人所得課税
■2.3.1 災害減免法による所得税の軽減免除(災免法2、災免法3、災免令1・2、昭27・7直所1-101)
災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。災害減免法も平成22年度で適用できます。
サラリーマンが災害減免法により源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整されませんので、確定申告により所得税を精算することになります。
災害減免法による減免とは、災害により住宅や家財について甚大な被害を受けた者について、その所得金額に応じて、所得税が軽減又は減免されるという特例ですが、この特例の適用対象は、雑損控除に比べて狭く、@災害による損失のみA災害金額が家屋・家財の50%以上の場合に限られます。さらに、合計所得1,000万円超の者の資産についての損害は対象にはなりません。また、雑損失の繰越控除のような繰越しはなく、その年分の所得税の減免のみとなります。
同一の災害による損害については、雑損控除との重複適用はできません。いずれか有利なほうを選択することになります。例えば、平成22年の水害については雑損控除を適用し、平成23年の震災については、災害減免法による減免の適用を受けることは可能です。どちらが有利かは一概には言えませんが、損害金額が所得金額を超える場合には雑損控除が有利ですし、損害金額が所得金額以下であって、50万円以下なら災害減免法が有利ですが、損害金額が所得金額に近くなるほど、雑損控除が有利になります。
■2.3.2 所得税の雑損控除
雑損控除とは
所得税の雑損控除とは、所得控除の1つで、災害に遭った年の所得金額から、住宅等について受けた損害金額及び災害関連支出を課税対象額から差し引き控除できる制度です。(所法72)
(1)雑損控除における資産の要件は次のいずれにも該当しなければなりません。
@ 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
A 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価値が30万円を超えるものなどは当てはまらない)
(2)損害の原因については次の通り限定されています。
@震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
A火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
B害虫などの生物による異常な災害
C盗難
D横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
(3)控除金額は次の@またはAいずれか多い金額であること。
@(差引損失額)ー(総所得金額等)×10%
A(災害損失額のうち災害関連支出の金額)ー5万円
(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以後(5年間が限度)に繰越して、各年の所得金額から控除することができます。なお、|差引損失額」は次のように計算します。
差引損失額 = 損害金額 + 災害関連支出の金額 −保険金などにより補てんされる金額
(注)「損害金額」とは、被害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算された損害の額
「災害関連支出の金額」とは、災害により減失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額など
「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金の金額
雑損控除の実例
雲仙岳噴火災害(平成3年6月3日)では雲仙降灰除去のために雇用した人に対する費用(賃金、旅費、除灰用具の借料、提供した食事代)や、集積した降灰を投棄するための費用(集灰用袋の購入費用、車両の借上料及び負担した燃料費)が雑損控除の対象となりました。
また、阪神・淡路大震災(平成7年1月17日)の場合は、住宅に対する損害額を次の計算で雑損控除しています。
■住宅に対する損害額の計算
平成23年5月20日現在、財務省Hp「東日本大震災に係る損失額の計算システム」が公開されており、画面の案内にしたがって入力をすることで、「損失額の合理的な計算方法」による計算を行うことができるようになっています。阪神・淡路大震災当時と比べて、被害区分が全壊に流出・埋没・倒壊を加え、倒壊に準ずるもの(大規模半壊)を追加し、半壊、一部損壊、浸水の5段階となっているように、広範囲かつ多重災害であることを踏まえ、阪神・淡路大震災の計算より更に詳細なものになっています。
参考までに、平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災において適用された「住宅に対する損害額の計算」規定を挙げておきました。
住宅に対する損害額は、被害を受けた住宅の構造(木造、鉄筋コンクリート造等)及び建築時期により、「住宅の時価額簡易表」(別表1)の1m2当たりの時価額に延床面積数(事業用部分を除きます。)及び「被害割合表」(別表2)を乗じた」金額とします。
住宅に対する損害額 = 1m2当たりの時価額(別表1) × 延床面積数 × 被害割合(別表2)
別表1 「住宅の時価額簡易表」
| 建築時期 |
木造 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
鉄筋コンクリート造 |
鉄骨造 |
コンクリートブロック造 |
| 年 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
| 平2〜平6 |
175 |
329 |
258 |
201 |
156 |
| 昭60〜平元 |
158 |
316 |
248 |
190 |
148 |
| 昭55〜昭59 |
141 |
393 |
238 |
178 |
140 |
| 昭50〜昭54 |
124 |
290 |
228 |
166 |
132 |
| 昭45〜昭49 |
107 |
278 |
218 |
154 |
124 |
| 昭40〜昭44 |
90 |
265 |
208 |
143 |
116 |
| 昭39以前 |
73 |
252 |
198 |
131 |
108 |
別表2 「被害割合表」
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住宅 |
家 財 |
摘 要 |
| 火災要因 |
地震要因 |
| 全 損 |
% |
% |
% |
被害住宅の残存部分に補修を加えても、再び住宅として使用できないもの。 |
| 100 |
100 |
100 |
| 全損に準ずるもの |
70 |
100 |
70 |
主要構造部の損害額が、その建物の時価の50%以上であるか、焼失又は崩壊部分の面積が70%以上に達した程度のもので、残存部分を補修すれば再び使用できるもの。 |
| 半損 |
50 |
100 |
50 |
主要構造部の損害額が、その建物の時価の20%以上50%未満であるか、焼失又は崩壊部分の面積が20%以上70%未満であり、残存部分を補修すれば再び使用できるもの。 |
| 一部破損 |
20 |
100 |
20 |
主要構造部の損害額が、その建物の時価の20%未満であるもの。 |
・「主要構造部」とは、軸組、基礎、屋根、外壁等をいいます
・家財の計算は、前年度分の総所得金額に50%を乗じ、生計を一にする家族の数に18歳以上1,000万円、18歳未満600,000円を乗じた合計額に別表2の被害割合表の家財の被害割合を乗じた金額とします。
・ アパートやマンション等を借りておられる方で、その住宅が全損等の被害を受けた場合においても、同様に家財の損失額を計算します。
・ 生計を一にする親族の中に所得者が2人以上いる場合で、その家財の所有関係が明確に区分できないときは、それぞれの総所得金額の合計額を算出し、その総所得金額の合計額を基として計算した損失額を各所得者ごとの所得の比で按分した金額をそれぞれの家財の損害額とします。
■2.3.3 財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例
勤労者が、東日本大震災により被害を受けたことにより、平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の目的外払出しを行う場合には、払出しの際、税務署に申請し発行を受けた書類を金融機関に提出することで、その貯蓄に係る利子等に対する遡及課税等は行わない。
■2.3.4 ローン控除の継続適用(住宅借入金等特別税額控除の適用期間に係る特例)
住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除を適用することができる。
(注) 年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けていた方(給与所得者の方)は、引き続き、年末調整で控除を受けることができます。年末調整によって控除を受ける場合の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(兼証明書)」をお持ちでない方は、最寄りの税務署で再発行いたします。
■2.4 資産課税
■2.4.1 相続続・贈与税
平成23年3月10日以前の相続又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税で平成23年3月11日以後に申告期限が到来するものについて、その課税価格の計算上、指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等(同日において相続人が所有しているものに限ります。)の価格は東日本大震災の発生後を基準とした価格とすることができます。この場合、指定日の前日までに申告期限が到来するものについては」、その申告期限を指定日まで延長します。
(注)指定地域:東日本大震災により相当な損害を受けた地域として財務大臣が定める地域で、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県。
■2.5 地方税・その他
■2.5.1 固定資産税・都市計画税
(1) 津波により甚大な被害を受けた区域内で市町村長が指定して公示された区域内に所在する土地及び家屋に係る平成23年度分を課税免除
(2) 被災住宅用地(減失または損壊した家屋の敷地で平成23年度分の固定資産税について住宅用地特例の適用を受けたもの)のうち、家屋又は構築物の用に供されている土地以外の土地について、市町村長が認める場合には、平成24年度から平成33年度分までの固定資産税及び都市計画税について、当該土地を住宅用地とみなす。
(3) 被災住宅用地に代わるものとして取得した土地のうち当該被災住宅用地の面積に相当する土地に対して課する固定資産税及び都市計画税を取得後3年度分は当該土地を住宅用地とみなす(平成23年3月11日〜平成33年3月31日)
(4) 被災した家屋に代わるものとして取得又は改築した家屋に課する固定資産税及び都市計画税について、市町村長が認める場合には、当該減失又は損壊した家屋の床面積相当分を対象に、取得又は改築後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する。(平成23年3月11日〜平成33年3月31日)
(5)被災した償却資産に代わるものとして取得又は改良した償却資産はその後4年度分の固定資産税の課税標準を価格の2分の1とする。(平成23年3月11日〜平成28年3月31日)
(5) 固定資産の価格の決定等の課税事務について災害等特別な事情がある場合、当該事務について期日後に行うことができる措置を講じる。
■2.5.2 不動産取得税
(1) 被災家屋の所有者者が当該家屋に代わる被災代替家屋を平成33年3月31日までに取得し、被災代替家屋と都道府県知事が認めた場合、被災家屋の床面積相当分には不動産取得税は課されない
(2) 被災代替家屋の敷地についても、平成33年3月31日までに取得して、従前の土地に代わるものと都道府県知事が認めた場合、従前の土地面積相当分には不動産取得税は課されない
■2.5.3 自動車取得税・自動車税
被災自動車の所有者が平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得し、震災により減失、又は損壊した自動車に代わるものと都道府県知事が認めた場合、自動車取得税は課さない。自動車税、軽自動車税も同様に平成23年度分から平成25年度までの各年度分は課さない。(軽自動車税の認可は市町村長)
■2.5.4 被災建物の登録免許税
下記の場合は登録免許税を免除する。
@減失・損壊した建物に代わるものとして新築又は取得する建物の所有権保存登記及び土地の所有権の移転登記並びにこれらの取得資金の貸付けに係る抵当権の設定登記(法律施行の翌日から平成33年3月31日まで))
A被災・減失したマンションの敷地の所有権を譲渡し、その減失マンションの独立部分と併せて取得する新規マンションの敷地の所有権の移転登記
(解説)
震災により、減失したマンション又は損傷したため取り壊したマンションを「敷地の全部譲渡方式」により再建するために、建設事業者(デベロッパー)に対して譲渡した被災マンションの敷地を被災者が再建マンションとともに買い戻す場合には、当該再建マンションの敷地の用に供されている土地の所有権等の移転登記については、登録免許税を課さない。
(注)被災者が取得する建物に係る所有権の保存登記は非課税(他への売却は課税)
(参考)「敷地の全部譲渡方式」とは、被災したマンションの居住者が、被災したマンション等の敷地の所有権等を、一旦、デベロッパーに売却し、その後その土地の上に立つデベロッパーが建設した建物をその敷地とともに買い戻すことにより、マンションを再建する手法をいいます。
(2011年(平成23年)5月20日掲載)
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