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平成20年度住宅・土地税制改正のポイント はじめに
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| 年度 | 創設または改正された制度 | 背景 |
| 平成18年度 | 耐震改修促進税制 | 前年の平成17年度に耐震偽装が社会問題になった |
| 平成19年度 | バリアフリー改修促進税制 | バリアフリー新法2006年(平成18年)6月21日公布、同年12月20日施行)の促進 |
| 平成20年度 | 住宅の省エネ改修促進税制 | 2008年(平成20年)7月7日開催のG8洞爺湖サミット議題を地球温暖化とした |
| 住宅の長寿命化(「200年住宅」)促進税制 | 平成19年5月に自民党住宅土地調査会が纏めた「200年住宅ビジョン」にそった「長期優良住宅の普及の促進に関する法律案」 平成20年11月28日国会議決 |
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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律案」の詳細は「管理者管理方式と200年住宅ビジョン」参照 2.政府の提出法案が国会で成立しなくなった 平成20年1月11日に「平成20年度税制改正の要綱」が閣議決定され、この要綱に基づいて作成された
「所得税法等の一部を改正する法律案」が平成20年1月18日召集の第169回通常国会に平成20年1月23日に提出されたのですが、衆参両院の『ねじれ国会』のため、衆議院で再可決・成立、公布されたのが会計年度に入ってからの平成20年4月30日で、
税制改正法案の成立は異例の1ヵ月遅れとなりました。 「 長期優良住宅の普及の促進に関する法律案
」は平成20年11月末にようやく議決されました。
―平成20年度住宅支援・優遇税制― 1 住宅の省エネ改修促進税制の創設 居住者が、その者の居住の用に供する家屋について、一定の省エネ改修工事を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」という)を行った場合において、
当該家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合が所得税額から控除されます。 「省エネ改修工事」とは@ 対象となる家屋の要件:平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供していること。 @所得税額控除制度 既存住宅において省エネ改修を行った場合の<現行の住宅ローン減税・省エネ改修工事促進税制の比較> リフォームをしてローンを組んだとき、年末残高の一定割合が所得税から控除される特例には、従来からある「住宅ローン控除」と、
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| 項目 | 住宅ローン減税(措法41@) | 住宅ローン減税(措法41B) | 省エネ改修促進税制 |
| 税額控除率 | 1〜6年目:1.0% 7〜10年目:0.5 |
1〜10年目:0.6% 11〜15年目:0.4% |
2.0%(省エネ改修工事以外の部分は1.0% |
| 控除期間 | 10年間 | 15年間 | 5年間 |
| 対象ローンの限度額 | 2,000万円 | 2,000万円 | 200万円(特定の省エネ改修工事以外の部分と合計で1,000万円) |
| ローンの償還期間 | 10年以上 | 10年以上 | 5年以上 |
| 工事費要件 | 100万円超 | 100万円超 | 30万円超 |
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「解説」 「具体的事例」 [事例@] 省エネ改修費200万円で、200万円のローンを組んだ場合 |
項目 |
ローン期間 |
税額控除総額の計算 |
税額控除総額@ |
支払利息総額A(注1) |
実質負担額(Aー@) |
| 住宅ローン控除(期間10年) | 10年 | 200万円×1.0%×6年=12万円 200万円×0.5%×4年= 4万円 |
16万円 | 60万円 | 44万円 |
| 15年 | 同上 | 同上 | 90万円 | 74万円 | |
| 住宅ローン控除(期間15年) | 10年 | 200万円×0.6%×10年=12万円 | 12万円 | 60万円 | 48万円 |
| 15年 | 200万円×0.6%×10年=12万円 200万円×0.4%×5年=4万円 |
16万円 | 90万円 | 74万円 | |
| 省エネ改修控除 | 5年 | 200万円×2.0%×5年= 20万円 | 20万円 | 30万円 | 10万円 |
| 10年 | 同上 | 同上 | 60万円 | 40万円 | |
| 15年 | 同上 | 同上 | 90万円 | 70万円 |
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[事例A] リフォーム代1,200万円(うち、省エネ改修費200万円)で、1,200万円のローンを組んだ場合 |
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項目 |
ローン期間 |
税額控除総額の計算 |
税額控除総額@ |
支払利息総額A(注1) |
実質負担額(Aー@) |
| 住宅ローン控除(期間10年) | 10年 | 1,200万円×1.0%×6年=72万円 1,200万円×0.5%×4年= 24万円 |
96万円 | 360万円 | 264万円 |
| 15年 |
同上 |
同上 | 540万円 | 444万円 | |
| 住宅ローン控除(期間15年) | 10年 | 1,200万円×0.6%×10年=72万円 | 72万円 | 300万円 | 48万円 |
| 15年 | 1,200万円×0.6%× 10年= 72万円 1,200万円×0.4%×5年= 24万円 |
96万円 | 540万円 | 444万円 | |
| 省エネ改修控除 | 5年 | 200万円×2.0%×5年= 20万円 800万円(注3)×1.0%×5年=40万円 |
60万円 | 180万円 | 120万円 |
| 10年 | 同上 | 同上 | 360万円 | 300万円 | |
| 15年 | 同上 | 同上 | 540万円 | 480万円 |
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(注1)支払利息総額は利率年3.0%(固定金利)、ローン期間の最終年月日に一括返済としています。
「事例検討 どちらが有利か」 事例@では改修工事費用が200万円の場合は、5年ローンでも10年ローンでも「省エネ改修控除」を選択したほうが有利となります。
A住宅の省エネ改修工事の固定資産税額控除制度 平成20年1月1日に存していた住宅で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行ったもの(賃貸住宅を除く)について、
30万円以上の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額
(120u相当分までに限る)の3分の1を軽減する措置が創設されました。本特例の対象となる「省エネ改修工事」の要件は先に掲げた通りです。
2 長期耐用住宅の整備の促進に関する法律(仮称)の制定に伴う特例措置 長期耐用住宅の整備の促進に関する法律(仮称)の制定に伴い、新築の長期耐用住宅(いわゆる「200年住宅」)について、国税(登録免許税・所得税・法人税)及び地方税(固定資産税・不動産取得税)の税額控除・税率の軽減措置が予定されています。 3 登録免許税の税率の軽減措置の延長 2008年3月31日の衆議院本会議で、(国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案、国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案)が緊急上程され可決、その後、参議院本会議でも可決・成立しました。これによって「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」(措法72)の適用期限が平成20年5月31日まで延長され、 個人又は法人が、平成18年4月1日から、平成20年5月31日までの間に、土地に関する次の登記を受ける場合には、登録免許税の税率を次の通りとすることになりました。「特定目的会社が資産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減(措法83の3)
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項目 |
内容 |
| 売買による所有権の移転の登記 |
1,000分の10 |
| 有権の信託の登記 |
1,000分の2 |
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「特定目的会社が資産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減(措法83の3)についても同様に、特定不動産又は指名金銭債権を取得に伴う不動産の権利の移転登記等に係る登録免許税の税率を軽減(不動産の所有権の移転登記の税率は0.8%)することとされました。 4 その他の適用期限の延長給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例
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| 制度 | 改正前適用期限 | 改正後適用期限 | 根拠法令 |
| 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例 | 平成20年12月31日 | 平成22年12月31日 | 措法29 |
(2008年(平成20年)9月15日掲載)
(2008年(平成20年)11月28日長期優良住宅の普及の促進に関する法律の国会議決を受けて一部修正)
(参考資料(PDF))財務省資料「平成20年度税制改正」
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