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法人の税金には、法人税、所得税、地方税、消費税があり、
人格のない社団等 人格のない社団等は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めがあるものを云うとされています。中間法人の認可を得ていない同窓会やPTA、同好会、学会など、いわゆる任意の団体です。
「人格のない社団」は法人税の納税義務者となり、所得税、国税通則法、租税特別措置法においても「人格のない社団」は法人としてこれらの法律を適用し、納税義務を負うことになりますが、ただし、公益法人等及び人格のない社団についてはすべての事業について課税されるのではなく、公益法人等と同じように特定の収益事業から生じた所得に対してのみ課税が行われ、それ以外の事業については課税の対象としない取扱いになっています。(法人税法第4条第1項) 「区分所有法」第47条(注4)に規定する法人登記をした「管理組合法人」は、法人格のない通常の管理組合より不利になることを避けるため、区分所有法47条10項の規程により、法人税法上は公益法人等として取り扱われることとされています。(法人税法第2条・区分所有法第47条第10項)。
(注4)建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年12月11日法律第140号(施行日平成15年6月1日)において区分所有法第47条第1項中「区分所有者の数が30人以上であるもの」の制限が削られ、30人未満の区分所有者からなる小規模マンションでは法人化できなかった制限が撤廃されました。 |
| 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
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