マンションNPOホーム管理組合会計(目次)

管理組合会計

1.2 非営利法人の課税制度

法人の税金には、法人税、所得税、地方税、消費税があり、
地方税には都道府県民税、市町村民税、及び事業税、事業所税があります。

人格のない社団等

人格のない社団等は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めがあるものを云うとされています。中間法人の認可を得ていない同窓会やPTA、同好会、学会など、いわゆる任意の団体です。

法人格のない通常の管理組合は、営利を目的としない、したがって利益配当を行わないという点で公益法人等に極めて類似していますが、法人税法上は「人格のない社団」として、公益法人と同様の取扱いがなされ、非収益事業の所得に対しては課税されません。

課税制度の概要について、管理組合に関係する点だけを挙げてみます。

(1)法人格のない通常の管理組合

「人格のない社団」は法人税の納税義務者となり、所得税、国税通則法、租税特別措置法においても「人格のない社団」は法人としてこれらの法律を適用し、納税義務を負うことになりますが、ただし、公益法人等及び人格のない社団についてはすべての事業について課税されるのではなく、公益法人等と同じように特定の収益事業から生じた所得に対してのみ課税が行われ、それ以外の事業については課税の対象としない取扱いになっています。(法人税法第4条第1項)
つまり、共益費や組合費など維持管理に必要な共通の費用を組合員が分担して負担し、必要な事業を行うことは、非収益事業となり、法人税は課税されません。

(2)管理組合法人

 「区分所有法」第47条(注4)に規定する法人登記をした「管理組合法人」は、法人格のない通常の管理組合より不利になることを避けるため、区分所有法47条10項の規程により、法人税法上は公益法人等として取り扱われることとされています。(法人税法第2条・区分所有法第47条第10項)。
但し地方税の扱いは別になります。(地方税参照)

(注4)建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年12月11日法律第140号(施行日平成15年6月1日)において区分所有法第47条第1項中「区分所有者の数が30人以上であるもの」の制限が削られ、30人未満の区分所有者からなる小規模マンションでは法人化できなかった制限が撤廃されました。


| 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 3 |  4 | 5 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.3 | 7.48.1 | 8.2 |


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