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法人区分
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法人種類
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設立の根拠法 |
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法人
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営利法人 |
株式会社、合名会社
合資会社 |
商法 |
| 有限会社 |
有限会社法 |
| 公益法人 |
社団法人 |
民法34条 |
| 財団法人 |
民法34条 |
| 社会福祉法人 |
社会福祉事業法 |
| 宗教法人 |
宗教法人法 |
| 学校法人 |
私立学校法 |
非公益法人
(中間法人)
(注1*1)
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労働組合 |
労働組合法 |
| 商工組合・商工会 |
「商工法」・「小規模事業者支援促進法」 |
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| 信用金庫 |
信用金庫法 |
無限中間法人 有限中間法人 |
中間法人法 (注1*2) |
| 医療法人 |
医療法、(税法上は営利法人) |
特定非営利活動法人 (NPO法人) |
特定非営利活動促進法 |
| 地縁による団体 (注2) |
地方自治法260条の2 |
| 管理組合法人 |
管理組合 |
区分所有法
税法上は民法667条(組合) |
| 権利能力なき社団
(注3)
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(注1)中間法人
(*1) 公益も営利も目的としない中間的な団体は、上記のように特別法の規定がある場合に限り法人格を取得することができます。
公益法人以外の特別法による法人としては、労働組合法による労働組合や商工会議所法による商工会議所、商工法の商工会、商工組合等があります。法人化した管理組合も含め、これらは非公益かつ非営利の性格から公益法人と営利法人の中間に位置づけられるという意味で、営利事業を行わず、かといって公益法人でもない事業法人の「形態」を、従来まとめて中間法人といってきました。
(*2)
これに対し、同窓会、親睦団体、業界団体、互助会等の非営利、非公益目的の社団については、個別の特別法がなく、その目的や組織に適した形の法人となることができない状況にあったために、「中間法人法」(平成14年4月1日施行)ができ、あらたに「制度」としての「中間法人」が誕生しました。
この法律による中間法人とは「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、この法律により設立されたものをいう」と定義(同法第2条1)され、「中間法人でない者は、その名称中に、中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」(同法第8条2)と規定されています。
これによって同窓会,サークルなどの非公益かつ非営利目的の団体も法人格を取得できることになりました。この中間法人として登録した団体の法人税については,普通法人並みの課税がされ、 登録免許税については,有限責任中間法人に対しては有限会社並みの,無限責任中間法人に対しては合名会社並みの課税がされます。
(注2)地縁による団体
町内会、自治会は任意団体であり、従来、不動産の所有について、団体名義では登記することができませんでしたが、町内会、自治会などに法人格を付与する認可地縁団体制度(平成3年4月、地方自治法260条の2)が創設された結果、市長村への申請によって法人格を取得し、不動産などを自己名義で登記し所有する団体が増加してきました。
(自治会を理解するために)(地方自治法260条の2)参照
(注3)「権利能力なき社団」
法人化していない管理組合が「権利能力なき社団」の性格をもつための要件
@ 団体としての組織を備え、(管理組合があること=区分所有法3条)
A 多数決による団体法理の原則が適用され、(団体のルールとしての管理規約があること)
B 構成員の変更にかかわらず団体が存続し、
C その組織において、代表の選出、総会の運営、財産の管理等の団体としての主要な事項が確定していること
マンション管理組合は、通常は規約によって代表者又は管理者の定めをしており、その他上記が満たされているのが普通で、これによって人格のない社団としての要件を満たすことになります。
この「権利能力なき社団」はまた、法人税法により内国法人である「人格のない社団」として扱われます。
非営利法人の課税制度
法人の税金には、法人税、所得税、地方税、消費税があり、地方税には都道府県民税、市町村民税、及び事業税、事業所税があります。
人格のない社団等
人格のない社団等は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めがあるものを云うとされています。中間法人の認可を得ていない同窓会やPTA、同好会、学会など、いわゆる任意の団体です。
法人格のない通常の管理組合は、営利を目的としない、したがって利益配当を行わないという点で公益法人等に極めて類似していますが、法人税法上は「人格のない社団」として、公益法人と同様の取扱いがなされ、非収益事業の所得に対しては課税されません。
課税制度の概要について、管理組合に関係する点だけを挙げてみます。
(1)法人格のない通常の管理組合
「人格のない社団」は法人税の納税義務者となり、所得税、国税通則法、租税特別措置法においても「人格のない社団」は法人としてこれらの法律を適用し、納税義務を負うことになりますが、ただし、公益法人等及び人格のない社団についてはすべての事業について課税されるのではなく、公益法人等と同じように特定の収益事業から生じた所得に対してのみ課税が行われ、それ以外の事業については課税の対象としない取扱いになっています。(法人税法第4条第1項)
つまり、共益費や組合費など維持管理に必要な共通の費用を組合員が分担して負担し、必要な事業を行うことは、非収益事業となり、法人税は課税されません。
(2)管理組合法人
「区分所有法」第47条(注4)に規定する法人登記をした「管理組合法人」は、法人格のない通常の管理組合より不利になることを避けるため、区分所有法47条10項の規程により、法人税法上は公益法人等として取り扱われることとされています。(法人税法第2条・区分所有法第47条第10項)。
但し地方税の扱いは別になります。(地方税参照)
(注4)建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年12月11日法律第140号(施行日平成15年6月1日)において区分所有法第47条第1項中「区分所有者の数が30人以上であるもの」の制限が削られ、30人未満の区分所有者からなる小規模マンションでは法人化できなかった制限が撤廃されました。
|1
| 1.1 | 1.2
| 1.3 | 2 | 3
| 4 | 5 | 5.1
| 6.1 | 6.2 | 7.1
| 7.2.1 | 7.2.2 | 7.3
| 7.4 | 8.1 | 8.2
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