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本文で述べますが、企業、学校、病院、労働組合、商工組合さらには社会福祉法人など、法的に認められた組織や団体では、その会計処理には必ずそれぞれの会計基準というものが存在します。
しかしながら管理組合の財務会計については、いまだ会計基準というものが存在していないため、それぞれの管理会社及び管理組合ごとに様々な会計処理が行われており、平成16年9月現在、統一された管理組合会計基準はありません。
・会計理事に選出されたのですが、どのような会計処理をすべきでしょうか?
・格調高くする必要がない、もっとわかりやすくすべきとの意見で、今までの収支決算書・貸借対照表・財産目録などの様式を廃止し、自治会やPTAで行われているような簡単な収支報告だけで済まそうとした。(財務諸表の一定様式は明瞭性の原則から要求されているものですが、これでは逆の論理になっています。)
・管理会社から提出された決算書では、一般会計には収支報告書と貸借対照表があるが、特別会計は収支報告書だけで貸借対照表がない。何を根拠に要求したらよいのか
など、さまざまな相談を受けました。これらの説明にはどうしても本来あるべき会計基準というものを前提に説明せざるを得ません。
ここでは管理組合会計を公益法人会計を基礎とし、下記の原則に準拠するものとして扱います。
管理組合会計の基本原則
(1)
管理組合会計の一般原則
@ 正規の簿記の原則
・
網羅性があること(管理組合の財産の動き及び状態をすべて表していること)
・
検証性があること(検証可能な証拠に基づいて記録されていること)
・
秩序性があること(体系的に整然と記録されていること)
複式簿記を原則とすること
A 真実性の原則
会計書類は、会計帳簿に基づいて、収支及び財務状況に関する真実な内容を表示したものとすること。
B 明瞭性の原則
会計書類は、区分所有者などの利害関係者に、収支及び財務状況を明瞭に表示したものとすること。
C 継続性の原則
会計処理の基準及び手続きについては、毎年継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(2) 管理組合会計の特有原則
@ 予算準拠の原則
収入及び支出は総会(集会)で決議された収支予算書に従い、支出については予算内にとどめること。
支出が予算を上回る場合には、管理規約で定めた予備費の流用や臨時総会(臨時集会)による決議などによること
A 区分経理の原則
(管理費会計または一般会計)=日常の維持管理に関する会計業務、
(修繕積立金会計または特別会計)=将来の大規模な修繕工事費に備えるための会計
は、区分して経理すること。
財務諸表と帳簿
財務諸表(計算書類)及び帳簿は下記とします。

平成16年(2004)9月1日掲載
| 1 | 1.1 | 1.2
| 1.3
| 1.4 | 2 | 3
| 4 | 5 | 5.1
| 6.1 | 6.2 | 7.1
| 7.2.1 | 7.2.2 | 7.3
| 7.4 | 8.1 | 8.2
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