・ 住家とは現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問わない。
・ 集合住宅の扱い
原則として一棟全体で判定し、その結果をもって各住戸の被害として認定する。
ただし各住戸間で明らかに被害程度が異なる場合は、各住戸ごとに判定し認定する。
集合住宅等の大規模なもので、全体で調査、判断することが困難な場合は、被害が最も大きいと思われる階のみを調査し、全体の損害割合として差し支えない。
・「構造耐力上主要な部分」とは、被災者生活再建支援法施行令第2条により、建築基準法施行令第1条第3号に定めるものとする。具体的には、住宅の荷重を支え、外力に対抗するような基本的な部分(基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの)、床板、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するもの))等を指し、構造耐力上重要でない、間仕切り用の壁、間柱、畳、局所的な小階段等は含まない。