「マンションの防火管理(平成24年度版)」   マンションNPOホーム 

マンション(共同住宅)の防火管理(平成24年度版)

共同住宅用消防計画

消防計画の作成義務(消防法施行規則3条)

第3条  防火管理者は、管理権原者の指示を受けて消防計画を作成し、防火管理者選任届出書によりその旨を消防署長に届け出なければならない。消防計画を変更するときも、同様とする。 
消防計画に記載する事項

1. 令第1条の2第3項第1号 に掲げる防火対象物

イ 自衛消防の組織に関すること。
ロ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
ハ 消防用設備等の点検及び整備に関すること。
ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ホ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
ヘ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
ト  防火上必要な教育に関すること。
チ 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。
リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
ヌ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
ル 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項

2 令第1条の2第3項第2号に掲げる防火対象物及び同項第3号に掲げる防火対象物

イ 消火器等の点検及び整備に関すること。
ロ 避難経路の維持管理及びその案内に関すること。
ハ 火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ニ 工事中に使用する危険物等の管理に関すること。
ホ 前号イ及びトからヌまでに掲げる事項
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項

消防計画は、個々の危険要因に応じて、実態を踏まえて、個別に、作成されるもの
  消防計画は、個々の防火対象物ごとの用途、構造、利用形態等を勘案し、当該防火対象物の実情に応じた消防計画を作成する必要がある。
  必要とされる防火・防災管理業務の内容は、防火対象物毎に異なるため、画一的な法令基準に基づいて行わせることはせず、個々の防火対象物毎の防火・防災上の危険要因に応じて、防火管理者及び防災管理者が作成した消防計画に基づいて実施することが必要である。これは、物的な安全対策(消防用設備等など)については具体の措置内容が技術基準で確保されているのと対照的である。
このように、消防計画は、当該防火対象物における防火・防災管理制度における基本方針として位置付けられるものである。
    ( 「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドラインについて」―消防予第272号平成20年10月21日(消防庁予防課)より)


「消防計画作成例」が使用できない建物
  本ページ以下で説明する共同住宅用の消防計画作成例は、
  政令別表第1(5)項ロの「寄宿舎及び共同住宅」の消防計画を作成する場合に活用してください。
  但し、 [政令別表第1(5)項ロ]以外の防火対象物(具体的には下記に該当するもの)には、使用できません。
  (1)高齢者が入居するシルバーマンション等の施設
  (2)住戸を短期間の賃貸に供するウイークリーマンション等の施設
  (3)住戸の多くが所有者等に通年使用されず、多数の者の宿泊に供されるリゾートマンション等の施設
  (4)省令第3条第10項に該当する防災センター等を設置する施設(高さ31mを超える高層建築物等)

消防計画作成チェック表

作成する内容

作成チェック
第1  防火管理者等の業務について
第2  居住者が行う防火管理体制について
第3  火災が発生した場合の行動について
第4  地震時の行動について
第5  訓練について
第6  共用部分における消防用設備等・特殊消防用設備等の点検及び報告について
第7  その他
第8  防火管理業務の一部委託について 【 該当する場合 】
第9  避難経路図

(備考)作成チェックは、消防計画の作成者が、当該共同住宅の消防計画の作成にあたり、必要事項を確認し、作成したものに基いて「レ」印でチェックしてください。

次頁 「消防計画例」(P1)

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