種類
性能 |
粉末消火器 |
強化液消火器 |
| 薬剤量 |
1.5kg以上 |
3.0以上 |
| 放射時間 |
約10秒から14秒 |
約16〜40秒 |
| 放射距離 |
3〜8m |
4〜10m |
| 重 量 |
3〜5kg |
6〜7kg |
| 特 長 |
粉末による窒息効果で一瞬のうちに炎を抑え消火できるが、
浸透性がなく、冷却効果がないため、燃えているものによっては再燃することがあるので、
これを防止するためには更に水をかける必要がある。薬剤の放射時間と放射距離が強化液消火器と比べて短い。
狭い部屋などで使用すると薬剤が部屋いっぱいに広がり、視界が非常に悪くなり、避難経路がわからなくなる可能性がある。
粉末により汚染されるため、洗浄して復旧するのに時間と費用がかかる。汚染を避ける場所では、中性強化液消火器を使用する。
ABC粉末薬剤は熱により分解し、僅かではあるがアンモニアガスを発生させる。
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強化液は中性のものと強アルカリ性のものがある。使用温度が20〜40℃のものもあるので注意要。
浸透性があり、冷却効果があるため、木材などの火災には有効。瞬間的に炎を消すことはできないが、冷却効果を持ち、粉末消火器と比べ、放射時間、放射距離は長い。
水系薬剤であるため、水と作用して発熱する危険物には使用できない。
また、強アルカリ性のものは下記、注意
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粉末(ABC)消火器と強化液(強アルカリ性)消火器を併用使用した場合、刺激臭のあるアンモニアガスが発生し、
また、アンモニアガスだけでなく火災により生ずる燃焼生成物の人体への影響も考慮する必要があることから、消火を確認した上で換気を行ったり、
長時間その場所に留まらないように留意する必要がある。密閉性の高い小空間での併用使用は注意を要する。
■消火器の耐用年数は8年です。
製造物責任法(PL法)によって、消火器の製造者は安全で使いやすい消火器を提供することが求められています。
そのため「耐用年数」を明示することで、消火器を安全で正しく使用していただき、事故防止に役立つよう、集積されたデータなどによって
安全係数を算出、実際に起こった人身事故例の製造経過年数なども加味し、日本消防設備安全センターによる6万本以上にわたる追跡調査や、
具体的な不良データなどを加えて、耐用年数を8年と設定されています。
但し、「耐用年数」は保証期間を意味するものではありません。サビや腐食、変形や機能に異常が見つかった場合は「耐用年数」以内でも速やかに
新しい消火器とお取替え下さい。消火器は、消火薬剤の放射に必要な高圧力に耐えられるよう、国の定める規格により製造されています。
しかし、使用期限が過ぎた古いものや、期限内でも腐食したり、キズ、変形があるなどの“疲労した”消火器は、その強い圧力に耐えきれず破裂することがあります。
消防訓練にこのような疲労した消火器を使ったために、本体が内部の「加圧ガス容器」の圧力に耐えきれずに破裂し、人身事故に至ったケースも報告されています。
耐用年数を経過した消火器は、たとえ消火訓練でも決して使わないでください。また自分で分解したりすることもおやめください。
設置環境の悪い場所、例えば高温多湿の場所や潮風の当たるところなどでは「耐用年数」に耐えられないことがありますので、
塩害のある場所や開放廊下などの雨水がかかるような場所では、格納箱に設置するなどの保護が必要です。定期的な点検や維持管理にも十分ご注意下さい。
消火器設置基準
消防法施行令(最終改正:平成22年8月26日総務省令第85号
第2章 消防用設備又は特殊消防用設備等
第2節 設置及び維持の技術上の基準
第1款 消火設備に関する基準
(大型消火器以外の消火器具の設置)
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(大型消火器以外の消火器具の設置)
第6条 令第10条第1項 各号に掲げる防火対象物(第5条第3項第2号に掲げる車両を除く。以下この条から第8条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第2において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第8条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第10条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令
(昭和39年自治省令第27号)第3条 又は第4条
に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量8リットル以上のもの3個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量8リットル以上の消火専用バケツ3個以上を有する容量80リットル以上のもの1個を一・五単位又は容量8リットル以上の消火専用バケツ6個以上を有する容量190リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する50リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する160リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(第5条第3項第1号に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
防火対象物の区分面積
令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び(十七)項に掲げる防火対象物
50平方メートル
令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物
100平方メートル
令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物
200平方メートル
2 前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号 に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあつては、当該数値の二倍の数値とする。
3 第1項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第1条の11 に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令
別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、前2項の規定によるほか、令別表第2において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
区分 数量
少量危険物 危険物の規制に関する政令第1条の11に規定する指定数量
指定可燃物 危険物の規制に関する政令第1条の12に規定する数量の50倍
4 第1項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前3項の規定によるほか、令別表第2において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積100平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。
5 第1項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前4項の規定によるほか、令別表第2において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を25平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
6 前5項の規定により設ける消火器具は、防火対象物の階ごとに、第1項及び第5項に規定するものにあつては防火対象物の各部分から、第3項に規定するものにあつては危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から、第4項に規定するものにあつては電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように配置しなければならない。
7 前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が2以上となる防火対象物又はその部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。 |
どんな消火器を設置しなければならないか
(消防法施行令別表第二)
共同住宅の場合、「建築物その他の工作物」として、水、泡消火器のほか、「りん酸塩類等を使用する消火粉末を放射する消火器」(ABC粉末消火器)が適応対象消火器になっています。「炭酸水素塩類等を使用する消火粉末を放射する消火器」及びハロゲン化物を放射する消火器
は、電気設備や危険物の一部の用途に適用するもので、「建築物その他の工作物」としては適用になっていません。また、二酸化炭素又はハロゲン化物を放射する消火器
は地階、無窓階その他の場所に設置できません。(消防法施行令第10条1項)
消火器の設置条件
(1)「面積による計算式」・・・(延べ面積を消火能力で割った本数を、歩行距離20m以下おきに配置します。)(消防法施行規則第6条6項)
F => S/FS F・・・・・消火器具の能力単位の数値の合計表(能力単位は消火器本体に表示されています。「消火器10型」でA3とある場合、3です。)
S・・・・・消火器具を設置する防火対象物又はその部分の階ごとの延べ面積又は床面積(m2)
FS・・・・共同住宅の場合は、100m2、その他のものは、消防法施行規則第6条参照
(2)「歩行距離 その他 設置のしかた」
(1)
消火器具は、防火対象物の階ごとに、防火対象物の各部分から、それぞれ一定の消火器具に至る歩行距離が20m(消火能力が10以上の大型消火器にあっては30m)以下となるように配置します。(消防法施行規則第6条6項・大型消火器は同第7条1項)
(2) 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、使用に際して容易に持ち出すことができる位置に設けます。(消防法施行令第10条2項)
(3) 消火器具は、床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けます。(消火器具の下端ではなく、全体が当該高さ以下の意)(消防法施行規則第9条1項)
(4) 消火器具は、水その他消化剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。但し、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りではありません。(消防法施行規則第9条2項)
(5) 消火器具は、本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場、温泉地など)、著しく湿気の多い場所(厨房など)、たえず潮風又は雨雪にさらされる箇所などに設置する場合は、適当な防護措置をします。(『消防用設備等の点検要領の全部改正について(平成14年6月11日 消防予第172号)』 参照)
(6) 消火器には、地震による振動等による転倒を防止するための措置をします。ただし、粉末消火器その他転倒しても消化剤が漏出するおそれのない消火器にあっては、この限りではありません。(消防法施行規則第9条3項)
(7) 屋外に設置する場合は、格納箱に収納するなどの防護措置をします。
(8) 消火器具を設置した箇所には、次の通り表示した標識を見やすい位置に設けます。(赤地に白文字、24cm×8cm以上)(消防法施行規則第9条4項)
(1) 消火器にあっては「消火器」
(2) 水バケツにあっては「消火バケツ」
(3) 水槽にあっては「消火水槽」
(4) 乾燥砂にあっては「消火砂」
(5)
膨張ひる石又は膨張真珠岩にあっては「消火ひる石」
消防法における建築面積、床面積の計算
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(1)建築面積 建築面積は、建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除きます。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、
はね出し線その他これらに類するものでその中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積とします。
(2)床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とします。壁を有しない建築物でも、その用途、設備及び利用状況等から見て建築物の屋内部分
(居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列、保管または格納その他屋内的用途に供する場合)とみなされる部分は床面積に算入し、ポーチ、ピロティ、バルコニー、吹きさらしの片廊下などは床面積に算入しないとされています。
(3)延べ床面積 建築物の各階の床面積の合計とします。但し、建基令第52条第1項、第2項、第4項、第59条第1項(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度にかかる部分に限る。)
、第59条の2第1項並びに第60条第1項の場合は自動車車庫その他の専ら自動車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は算入しません。この
但し書きの規定は、駐車場の面積については、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として適用するものとします。
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消火器の設置例
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(1)配置本数 防火対象物の(延べ面積(m2)/100)を消火器の消火能力の数値で徐した値以上の消火器を配置する。(100は共同住宅の場合です。)
(例) その階の延べ面積500m2にはA-3の消火能力をもつABC粉末消火器が、500/100/3=<2(本)必要
(2)配置間隔 防火対象物の各部分から、消火器まで実際に人が歩いたときの動線で測った距離が20m以下となるように配置する。 |
「悪質な消火器点検業者」の手口
(紹介事例は平成9年12月1日付 消防庁予防課長発・消防予第186号記載事例です)
防火対象物に設置されている消火器について下記のような手口の点検を行う業者により、不適切な点検の実施、消火器の未設置状態、不当に高い点検手数料の請求などのトラブルが発生しています。充分 注意してください。
消火器の不適正な点検等を行う業者の手口について
1 狙われる防火対象物
消火器を相当数設置している防火対象物を狙う。
特に
1. 支店、出張所等出先が多い事業所
2. スーパー・百貨店等店舗数の多い事業所
3. 私立の学校、幼稚園その他の施設
など、施設管理の間隙を狙われることが多い。
2 出入りの点検業者を装う
「〇〇日、消火器の点検に伺います。」
「消火器の点検にきました。」
「いま、〇〇店にいますが、〇時頃、そちらの点検に行きます」
などと、出入りの点検業者を巧妙に装い、関係者を信頼させる。
3 集める・調べる
1. 点検の承諾を得ると、施設内の消火器を素早く集める。
2. どこの業者がいつ点検しているかを把握して、点検の理由づけをして契約書を作成する。
4 契約書に署名を求める
1. 窓口で「消防用設備点検等契約書」(B5判の半分の大きさ)に署名又は押印を求める。この場合、出入りの点検業者と勘違いしているため、契約書の内容を確認せず署名、押印してしまう。
2. 出入りの点検業者と関係ないことや、点検等の理由づけがいつの間にか 記入され、一見、合法的な契約書になっている。
5 代金を請求する
1. 点検用車両に消火器を積載して持ち帰り(近くにステーションを設けている。)、頃合いをみて請求書を提出し支払いを求める。
・ 製造年月3年以内の消火器(法令上、原則として機能点検を要しないこととされている。)を全数機能点検の代金を請求する。
・ 出入りの点検業者が点検した直後であっても、全数機能点検で代金を請求する。
2. 金額が著しく高額である(ここで初めて悪質業者の被害にあったことに気づく)。
3. 勘違いにより点検を依頼した旨を告げると「契約書」を示し、合法的な契約であることを主張する。
6 脅迫する
1. 支払いしないのであれば、裁判にする。
2. 会社の営業ができないようにしてやる。
3. 家族に災難がかかるかも知れない。
などと、脅迫的な言動で支払いを要求する(多くの、被害者は、ここで泣き寝入りして、会社または、押印した個人が支払いするケースが多い。)
7 消火器の返還を拒否する
(著しく高額であるため)代金を支払わない場合、
1. 「支払いするまで消火器を保管する」と言って消火器を持ってこない。
2. 「消火器の保管料を請求する」と言う。
3. 支払いを拒否したところ、消火器が返還されない。
などと、持ち去った消火器の返還を拒否する。
8 不誠実な点検を行う
1. 薬剤の詰替えをしないで、詰替えをしたように見せかけて「詰替料」を請求する。
2. 詰替えをした場合であっても、「古い薬剤」の詰替えであった。
3. 消火器のキャップ・ボンベ等の締めつけ不良等があり、危険性が増大する。
4. 点検、詰替中において、施設内の消火器未設置の状態が発生する。
5. 点検後、消火器の適正配置をせず、特定の箇所にまとめて設置する(元のところへ配置しない)。
「不適切な点検」に係る相談事例
事例 1
作業着を着た3人が運送会社の窓口に現れ、「消火器の点検にきました」と言うので、いつも出入りしている点検業者と思い、管理者が点検をお願いした。契約書のサインも、内容をよく見ず行った。
部下の社員から、いつもの点検業者と違うのではないかと言われ、驚いて中止を求めたが、もう点検しているからと、点検料金を請求された。
請求金額 消火器30本 機能点検 315,000円
1. いつも出入りしている点検業者と思って間違ってお願いしたこと、3月前に点検して点検済でありその旨が表示されていること、全数機能点検の必要がないこと等から支払い義務のないことを説明したが、点検業者は契約書にサインしていること等から契約は有効であることを主張し、紛争した。
2. 脅迫的な言動もあり、会社の信用を考え、課長が2ヶ月後に支払うと約束した。
事例 2
休日、学校(私立高校)に電話があり、当直事務所員が受けたところ「いまから消火器の点検に行きます」と言うので、いつもの点検業者だと思い承諾した。数分後に3人が事務所窓口に来たので事務職員がサインした。
2時間後に集金に来るというので内容を確かめたところ、高額であることに驚き、警察や弁護士にも相談した。騙されたのだから支払い義務はないとの見解だったが、点検業者から、裁判所に訴えるとか、その他脅迫的な言動もあり、あとあと面倒と思い支払うこととした。
請求金額 消火器 65本 詰替 1,477,000円
事例 3
専門学校の事務室に「消火器の点検に来ました」と突然に訪問を受けた。事務長が点検をお願いしたのだろうと思って、職員が契約書にサインした。 点検後、請求書の内容をみて驚いた。翌日集金に来るというので、いろいろ交渉したが、怖いので支払いした。
請求金額 消火器薬剤詰替 7本
新品消火器 5本 合計 255,000円
事例 4
薬品会社に「消火器の点検に来ました」と言って窓口の女性事務員に契約書にサインを求め、消火器32本を集めて持ち帰った。数時間後、消火器を持参、薬剤詰替代金の支払いを求められたが、不当に高額であったため社内で責任問題となり紛糾した。
会社の信用問題もあるので、不当な請求を承知の上で支払いした。
請求金額 消火器詰替 32本 516,000円
事例 5
電力会社支店から離れた場所にある倉庫において、「消火器の点検に来た」ということで消火器を集めて持ち帰った。その際、契約書にサインを求められたが、預書と思いサインした。数時間後、不当に高額な代金の支払いを求められ、この時点で初めて騙されたことに気づき、支店の課長補佐に連絡した。出入りの点検業者と誤認して承諾したものであるため、警察、弁護士と相談のうえ、「支払いしない」と当該点検者に伝えた。
請求金額 消火器詰替 9本 223,000円
(注)消火器は、当該点検業者が持ち去ったままになっている。
(事例発生から3ヶ月後現在)
事例 6
スーパー 店長に 「〇日に消火器の点検に来る」と電話があった。不審な点もあるので出入りの点検業者に確かめたところ、違う点検業者であることがわかった。悪質点検業者が来る予定日の前に消火器の全数点検を行い、待ち構えていたが、遂に現れなかった。
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