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マンションNPOについて

−大規模修繕における建築士の役割−

−企業との比較−


Q7:工事監理とは、どのようなことをするのですか?      


(−前ページからの続き−)

「狭義の工事監理業務」

狭義の工事監理業務としては、工事が設計図書どおりに実施されていないと認めるときには、直ちに施工者に注意を与え、施工者がこれに従わないときはその旨を建築主に報告し(18条の3項)、また工事が完了したときはその結果を文書で建築主に報告すること(20条の2項)があげられます。

「広義の工事監理業務」

広義の工事監理業務としては狭義のそれのほか、建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督等(建築士法21条)を含みます。

マンションNPOが行うコンサルタント及び工事監理業務は、この広義の工事監理業務にあたります。参考までに、法令上の具体的な業務内容を次に挙げておきます。

2.工事監理の業務内容

建設省告示1206号 別表第2-2工事監理等/(1)工事監理

(1) 工事監理

1:設計意図を施工者に正確に伝えるための業務

(@)施工者等との打ち合わせ

(A)図面等の作成

2:施工図等を設計図に照らして検討及び承諾する業務

(@)施工図の検討及び承諾

(A)模型、材料及び仕上見本の検討及び承諾

(B)建築設備の機械器具の検討及び承諾

3:工事の確認及び報告

(@)工事が設計図書及び請負契約に合致するかどうかの確認及び建築主への報告

(A)工事完了検査及び契約条件が遂行されたことの確認

4:工事監理業務完了てつづき

((@)契約の目的物の引渡しの立会い

((A)業務完了通知書及び関係図書の建築主への提出

(注)1:
(A)に規定する図面等とは、設計意図を正確に伝えるためのスケッチ等であり、工事期間中に行われる実施設計の延長と考えられる図書は含まない。


建設省告示1206号 別表第2-2工事監理等/(2)工事の契約及び指導監督

1:工事請負契約への協力

(@)施工者の選定についての助言

(A)請負契約条件についての助言

(B)工事費見積りのための説明

(C)見積書の調査

(D)請負契約案の作成

(E)工事監理者としての調印

2:工事費支払審査及び承諾を行う業務

(@)中間支払手続(施工者から提出される工事費支払の請求書の審査及び承諾)

(A)最終支払手続き(工事完了検査による確認に基づく施工者からの最終支払の請求の承諾)

3:施工計画書を検討し、助言する業務

ちなみに、工事請負契約約款7条では、標準的監理業務として

@ 設計意図の正確な伝達

A 設計図書の補足説明図の交付

B 施工計画の検討・助言

C 施工図模型等の検討・承認 

D 施工に関する指示・立会い・材料・機器等の検査・助言

E 図面・仕様書との適合性

F 請負者の支払請求の審査・承認

G 契約内容の変更に関する書類の技術的検査と承認

H 工事完成の確認・引渡しの立会い

I 他の工事との連絡・調整

を挙げています。

注1:修繕工事の場合、模型などは通常作成しません。

 

 

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